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【2025年5月開始】サビ管OJT配置の届出方法が変わりました

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2025.08.05コラム運営指導

【2025年5月開始】サビ管OJT配置の届出方法が変わりました

行政書士が徹底解説!

【2025年5月開始】サビ管OJT配置の届出方法が変わりました

KAWABATA MIKIKO OFFICE

みなさんこんにちは。

大阪で障害福祉サービス事業所の
運営サポートを行っております行政書士の川端みきこです。

2025年5月より、障がい福祉サービスにおける
大阪市のサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)実践研修の受講に係る
実務経験(OJT)を短縮する特例に関する届出について
申請方法が一部変更になりました。

本記事では、制度変更の背景や新しい届出の内容、
実務対応のポイントを詳しく解説します。

目次

サビ管OJT制度とは?

◆ サビ管とは?

サービス管理責任者(通称:サビ管)とは、
障がい福祉サービスにおいて個別支援計画の作成やモニタリング、
職員指導など、サービス提供の中核を担う専門職です。

◆ OJT配置とは?

OJTとは「On the Job Training」の略で、経験豊富なサビ管のもとで、
要件未達の職員がサビ管になるための実地研修を行う仕組みです。
実務経験や研修を積むことで、将来的に正式なサビ管資格を得ることができます。

このOJT制度により、育成と配置を同時に進めることが可能となり、
人材不足が深刻な福祉現場においては非常に重要な制度です。

どのような場合に提出が必要か?

以下の条件を満たす方が、6カ月間のOJTで実践研修を受講する場合は、
実践研修の申込前に、自治体への届出が必要です。

  • サービス管理責任者基礎研修を修了している

  • 基礎研修の受講時点で

    「3年・5年・8年」のいずれかの実務経験要件を満たしていた

これらの要件を満たすことで、従来2年間のOJTが6カ月間に短縮されます。

ただし、所定の届出を行わないと、実践研修の申込み条件を満たせず、
申込ができない場合がありますのでご注意ください。

届出の手続き方法(紙・オンライン)

① 管轄自治体(都道府県・政令市など)に様式を確認

申請の準備を進める前に、様式や提出先が自治体ごとに異なることがあるため、
まずは以下を確認しましょう。

  • 提出先(所管部署)

  • 提出様式(自治体独自の書式があることも)

  • 添付書類の有無

  • 提出期限(原則配置前)

②必要書類の準備

一般的に必要とされる書類は以下の通りです:

・OJT実施届出書(様式あり)
・OJT対象者の資格証明書の写し
・その他、自治体が求める書類(例:誓約書や履歴書など)

◆ 大阪市の場合(2025年時点)

大阪市では、大阪市行政オンラインシステム」による
オンライン提出が基本となっています。

【提出の流れ】

  1. 電子申請システムにログインし、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)
    実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮する特例に関する届出から入力

  2. 体制図、資格証などを書面で届出する

  3. 申請完了後、受理通知をメールで受け取る

【書面での届出後に必要な提出書類】

・変更届連絡票
・変更届出書(様式第3号)
・指定に係る記載事項(付表)
・経歴書
・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
※変更日から4週間の勤務予定表として作成し、
 OJT 対象者の備考欄に「 OJT 」 と 記載
・組織体制図 
・資格を証する書類の写し
※サービス管理責任者の資格要件を満たすために必要な場合に添付
・実務経験証明書
・相談支援従事者研修修了証の写し(2日間コース又は1日間コース)
・サービス管理責任者等基礎研修終了証の写し
・遅延理由書(自由様式)
届出期限(変更日から10日)を過ぎた場合に添付が必要
・返信用封筒(切手貼付)

【紙提出が必要な場合】

一部市町村(例:大阪市、堺市)では、別途、書面による控えの提出や
報告が必要な場合があるため、必ず市町村窓口にも確認しましょう。

実務上の注意点とよくある誤解

①「OJTは届出しなくてもいい?」
→2024年5月以降、原則届出必須です

②「非常勤でもOJTできる?」
→可能ですが、6カ月間で90日の実務が必要です

③「複数名同時OJTは可能?」
→特に制約はありません

④「届出は後から届出すればOK?」
→書面での届け出をしたあと、OJT期間(最短で6カ月間)が終了する
タイミングでオンラインシステムの申請も可

大阪府の独自運用・市町村との関係

大阪府では府が中心となってOJTの受理・管理を行いますが、
一部の市町村(政令市・中核市)では
「別途報告・計画書の様式」が必要な場合があります。

例:【堺市】:府への届出とは別に市宛の確認書が必要

事前に【市町村の障がい福祉課】に確認をとることが大切です。

今後の対応と、行政書士に相談するメリット

OJT配置届出に対応するためには、
事前に以下の3点を準備しておくことが重要です。

  1. 育成対象者の選定と育成計画の設計
     OJT対象となる職員の人選と、その成長計画を可視化しましょう。

  2. サビ管による指導体制の整備
     既存のサビ管の業務負担とのバランスも考慮し、
     指導が無理なく行える体制を整える必要があります。

  3. 自治体ごとの届出様式と期限の確認
     大阪府と市町村では対応が異なることがあるため、事前確認が必須です。

行政書士に相談することで、こうした準備をスムーズに行うことができます。
当事務所では、OJT届出様式の作成代行はもちろん、
実地指導での帳票整備など、包括的にサポート可能です。

最後に

すでに多くの事業所が、計画的にOJTを進めていますが、
より一層、戦略的かつ意図的な配置と指導体制の構築が、
障がい福祉サービスの信頼性と支援の質の向上につながっていくはずです。

OJTの届出について、ご心配な点がある方は
当事務所で放課後等デイサービス事業所の運営サポートを行う
行政書士が無料でご相談させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

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