OVERVIEW
サービス概要

障害福祉サービスの指定を受けるには法人格が必要です。個人事業では指定を受けられないため、合同会社・株式会社などの設立が出発点になります。目的に合った法人形態の選択から、定款の事業目的の設定、登記、その後の指定申請まで、提携司法書士と連携してワンストップで支援します。
WHAT WE DO
サポート内容
株式会社・合同会社の比較
費用・信用力・将来性から最適な形態をご提案
定款作成・目的設定
障害福祉事業に必要な目的の記載もサポート
登記・指定申請へ
提携司法書士と連携し開業まで一気通貫
FLOW
ご依頼の流れ
PRICE
費用のめやす

FROM THE REPRESENTATIVE
代表より
ご相談はどんな小さなことでも構いません。制度と現場の両面から、あなたの事業や暮らしに合った最適な形を一緒に見つけます。
まずはお気軽にお声がけください。
行政書士 川端 みきこ
FAQ
よくあるご質問
Q. 法人を作らないと障害福祉はできませんか?
A. 障害福祉サービスの指定は法人格が要件です。個人事業では指定を受けられないため、法人の設立が必要です。
Q. 合同会社と株式会社、どちらがいいですか?
A. 費用や信用力、将来の規模により異なります。目的やご予算を伺ったうえで最適な形態をご提案します。
Q. 設立から指定申請まで一括で頼めますか?
A. はい。設立、定款の目的設定、指定申請まで一貫してサポートします。
Q. 設立にどのくらい期間がかかりますか?
A. 内容によりますが、書類準備から登記完了まで数週間〜が目安です。
Q. バーチャルオフィスでも設立できますか?
A. 設立自体は可能な場合もありますが、障害福祉の指定要件と合わないことがあります。事前にご相談ください。
LEARN MORE
障害福祉の法人設立について
障害福祉の開業に法人設立が必要な理由
障害福祉サービスの指定申請には、合同会社や株式会社などの法人格が必要です。個人事業では指定を受けられないため、開業の第一歩として法人設立と、定款への事業目的(障害者総合支援法・児童福祉法に基づく事業)の記載を行います。大阪・奈良・兵庫で開業をお考えの方は、設立から指定申請までまとめてご相談いただけます。
合同会社・株式会社の選び方と設立の流れ
費用を抑えるなら合同会社、対外的な信用力や将来の事業拡大を重視するなら株式会社が選ばれます。NPO法人という選択肢もあります。無料相談で事業計画を伺い、法人形態の決定、定款作成・認証、登記、指定申請まで提携司法書士と連携してワンストップで進めます。
AREA
対応エリア
大阪府・奈良県・兵庫県を中心に、近畿一円に対応しています。新規のご依頼は原則ご訪問のうえ丁寧にサポートします。
大阪府
大阪市・堺市・東大阪市・吹田市・豊中市 ほか
奈良県
奈良市・生駒市・橿原市・大和郡山市 ほか
兵庫県
神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市 ほか
