兵庫県で農地転用を行うための申請方法
兵庫県で農地転用を行うための申請方法
KAWABATA MIKIKO OFFICE【目次】
- 農地転用とは?
- 農地を放置した時のデメリット
- ①固定資産税がかかる
- ②管理責任が発生する
- ③売却しにくくなる
- 農地転用をするメリット
- ①売却しやすくなる
- ②活用の幅が広がる
- ③維持管理の負担が減る
- 無断で農地転用をした場合は?
- 兵庫県での「農地転用」の申請方法
- ① 農地の区分を確認する
- ②申請書類を準備する
- ③どこに申請するのか?
- ④申請から転用許可が降りるまでの期間は?
- 最後に
田んぼや畑などの農地を相続したものの、
「売却できない」
「借り手となる農家さんも居ない」
活用方法が分からず放置している方も多いと思います。
しかし、農地をそのままにしておくと?
・雑草が生い茂ることで近隣へ迷惑をかけたり
・管理の手間が増える
など上記のようなデメリットが生じます。
そのため、農地の有効活用を考えることが大切です。
そこで有力な選択肢の一つとなるのが【農地転用】です。
この記事では、「兵庫県で農地転用をご検討中の方へ」
抑えておくべきポイントや申請方法を解説しています。
農地転用とは?
農地を住宅などの建物敷地、資材置場、駐車場といった
農地以外の用地に転換することです。
(例:農業用倉庫、世帯分離住宅、店舗など)
ちなみに一時的に、
資材置き場や砂利採取場に利用することも転用になります。
※この場合は、「一時転用許可」といいます。
農地を放置した時のデメリット
①固定資産税がかかる
農地は宅地よりも固定資産税が安いですが、
耕作をやめたまま放置すると「雑種地」とみなされ、
税額が大幅に上がることがあります。
②管理責任が発生する
雑草が生い茂り害虫の発生源になったり、
不法投棄の場になったりすると、
近隣住民から苦情が出ることもあります。
それだけでなく、自治体から指導や罰則を受ける可能性もあります。
③売却しにくくなる
農地はそのままでは農家しか買えないため、
一般の人に売却するのが難しくなります。
さらに管理が不十分なままだと、ますます買い手がつきにくくなります。
農地転用をするメリット
①売却しやすくなる
農地は「農地法」によって制限されていますが、
転用して宅地や駐車場にすると
一般の人にも売却でき、買い手が増えます。
②活用の幅が広がる
宅地にすれば家を建てられ、
駐車場や資材置き場にすれば賃貸収入を得ることも可能です。
③維持管理の負担が減る
農地のままだと草刈りなどの管理が必要ですが、
転用すれば管理の手間が大幅に減ります。
無断で農地転用をした場合は?
農地法の許可を受けずに転用、もしくは許可を受けたけど
事業計画通りに転用されていない場合、
農地法違反となり以下のような罰則があります。
・工事の中止や原状回復命令
・3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
(※法人の場合、1億円以下)
さらに農地法違反になると、
「新たな農地の取得・貸借」「移譲」「農業者年金の手続き」などに
制限が加えられる場合もあります。
兵庫県での「農地転用」の申請方法
① 農地の区分を確認する
「農地の区分」は自治体の農林振興課で確認することができます。
農地には「農業振興地域内の農地」や、
「市街化調整区域の農地」などがあり転用の可否や難易度が異なる場合があります。
(例:農業振興区域の「農用地区域」なら別途、農振法の手続きが事前に必要)
②申請書類を準備する
・農地転用許可申請書
・土地の登記事項証明書
・公図、地積測量図
・現況写真
・転用計画書(どのように利用するか)
・土地利用計画
上記のうち、一部の書類はご自身で作成し、
その他の書類は法務局などの関係機関から取り寄せて準備をします。
③どこに申請するのか?
農地が30アール以下の場合
市町村の農業委員会を経由して、
都道府県知事に「申請書を提出」→「許可通知」という流れになります。
農地が30アール超〜4ヘクタール以下の場合
市町村の農業委員会等を経由して、都道府県知事に「申請書を提出」→
都道府県農業会議の「意見聴取」→「許可通知」という流れになります。
農地が4ヘクタールを超える場合
事前に都道府県知事が農林水産大臣と協議を行い、
その後都道府県知事の「許可通知」という流れになります。
④申請から転用許可が降りるまでの期間は?
申請書類が不備なく作成できており、審査で問題にならなければ、
標準的なスケジュールとして、
申請日(締切日)の翌月末日に許可書が交付されます。
書類の作成や取り寄せなどの準備期間も含めると
約2〜3ヶ月程度見込んでおくほうが良いでしょう。
ただし、農業振興区域の「農用地区域」の場合、
農振法の手続きが事前に必要になり、
半年から1年くらい時間を要する場合もあります。
さらに注意していただきたい点として、
「農振除外の許可」が下りない場合もあります。
最後に
今回は兵庫県にて農地転用を行う際の
申請方法について解説しました。
申請にあたっては、本記事でご紹介したように
書類の準備と、正しい手順を確認しておくことが大切です。
開設時に、疑問や懸念点がある方は
当事務所で関西での農地転用の申請に詳しい
行政書士が無料でご相談させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

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