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【就労継続支援】施設外就労とは?

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2025.02.05コラム運営指導

【就労継続支援】施設外就労とは?

行政書士が徹底解説!

【就労継続支援】施設外就労とは?

KAWABATA MIKIKO OFFICE

【目次】

就労継続支援の事業所開設を検討されている方で、
施設外就労という言葉は耳にするけど

具体的な内容は分からない…
そのような方も多いのではないでしょうか?

この記事では、施設外就労の言葉の意味をはじめ、

「施設外就労を活用する時の注意点」と
「事業所や利用者さんにとってのメリット」をまとめた記事になります。
※似た言葉で「施設外支援」についても解説しています

目次

施設外就労とは?

就労継続支援A型・B型や就労移行支援における
「施設外就労」とは、企業と業務請負契約を交わし
支援員と利用者がチームとなって作業を行うことをいいます。

「施設外就労」と「施設外支援」の算定要件

業務契約を受けて行う「施設外就労」に対して、
「施設外支援」は文字通り事業所外での活動を支援することを指します。
(※企業での実習、就職活動、在宅訓練など)

それぞれ算定要件も変わります。

サービス提供場所
施設外就労=請負契約先の定める場所
施設外支援=事業所外

支援員配置
施設外就労=必要(事業所の支援員配置基準を満たさないといけない)
施設外支援=不要(利用者さん単独)

サービス提供可能日数
施設外就労=定めなし
施設外支援=1人あたり年180日→利用者1人あたり年間180日が上限

サービス提供可能人数
施設外就労=利用定員とは別で定員と同じ人数まで可能
施設外支援=利用定員内の人数

事業所にとってのメリット

施設外就労を活用した時の事業所のメリットは主に以下の4つです。

① 利用定員とは別で算定できるので、通常定員を超えた報酬が得られる
(例:定員20名の場合、事業所内20名+施設外就労20名=1日最大40名)

⚠️ 人員配置基準を満たすために支援員の増員が必要となる場合があるため、
人件費の負担増になるというデメリットもございます

② 企業から報酬を受け取ることで、工賃を上げやすくなる

③ 支援員の現場指導経験が深まる
(質の高いサービス提供スキルが身につく)

④ 企業への派遣実績をアピールすることで、新規利用者を募集しやすくなる

施設外就労を活用すれば、報酬が増え、工賃の引き上げや
質の高いサービスの提供が可能
になります。

結果として、新規利用者の募集がしやすくなり、
事業所の安定運営にもつながります。

利用者さんにとってのメリット

施設外就労を活用した時、利用者さんにとってはどんなメリットがあるのか?
主なメリットは3つあります。

① 馴染みの支援員が指導するため、安心感を持って取り組める

② 現場での緊張感や作業経験を得ることで、一般就労へのステップになる

③ 施設内作業よりも高い工賃を得られる可能性がある

施設外就労は、支援員とチームで作業ができるので、
利用者さん単独で行う「施設外支援」に比べて精神的不安が軽減されます。

事業所としては、利用者さんに適した派遣先を選び、
経験を積みながら新たな能力を引き出せるよう支援することが大切です。

企業側にとってのメリット

施設外就労は、事業所や利用者さんだけでなく
企業も含めたwin-win-winな関係も築くこともできます。

① 人手の足りない業務を任せられる

② 指導役を配置しなくてよい
 
(支援員への指示、指導のみで済む)

③ 社会貢献活動の実績になる

④ 障がい者雇用へのステップになる

施設外就労の際に配慮すべき点

・運営規程に「施設外就労」の実施を明記する
・施設外就労における規則を設ける
事業所内と施設外就労、どちらも配置基準を満たせるよう支援員の確保が必要になる
・個別支援計画に施設外就労を行う目的や目標などを盛り込む
(定期的に評価や見直しも必要)
・緊急時に適切な対応ができるよう、対応マニュアルの整備や連絡体制を確立しておく
・施設外就労の日報および実績記録書を作成し保存する

その他、細かい規定など詳細についてのご相談は
随時対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

施設外就労において重要なこと

事業所内とは違った環境で作業をすることで、
利用者さんのスキル向上だけでなく、興味の幅も広がることに繋がります。

そのような経験の中から利用者さんの適性を把握し、
より良い支援ができる支援員育成も重要となるでしょう。

そういった人材がいる事業所は、
毎日明るく通所される利用者さんが多いのも特徴です。

就労継続支援事業所の開設は行政書士に相談を

就労継続支援事業所の開設には、施設外就労のルールだけでなく、
多くの規定や手続きの確認が必要
です。

さらに、申請には膨大な書類の作成・提出が求められます。

こうした手続きをスムーズに進めるためには、
専門家である行政書士への相談がおすすめです。

当事務所では、就労継続支援B型の申請に関するご相談を承っております。

お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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