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児童発達支援事業所を開設する流れを徹底解説

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2025.05.12コラム開業

児童発達支援事業所を開設する流れを徹底解説

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児童発達支援事業所を開設する流れを徹底解説

KAWABATA MIKIKO OFFICE

【目次】

目次

なぜ今、児童発達支援事業が必要とされているのか?

児童発達支援事業とは、
6歳以下の児童を対象とした療育支援サービスを提供する事業です。

ではなぜ、この事業を必要とされているのでしょうか?
その理由は大きく分けて4つあります。

  1. 0〜6歳児は、最も脳の発達が急速な時期
    (療育が早ければ早いほど効果が得やすい)

  2. 家庭だけの支援に限界がある
    (支援を必要とする児童を持つ親御さんは、相談できない悩みや苦労が多い)

  3. 将来的な「自己の確立」と「社会参加」の基礎を築ける
    (他者から”受け入れられる経験”と小学校入学後の”集団生活適応力”を育みやすい)

  4. 障害を早期に発見、支援することで「二次障害」を防ぐ役割がある
    (適切な支援を提供することで、うつや引きこもりなどになりにくい)

こういった側面から、高い専門性を要し、
今後も継続的に必要とされる重要な福祉事業サービスと言えます。

この記事では、児童発達支援事業所を開業する流れをまとめています。

開業までの簡単な流れ

児童発達支援事業所を開業するまでの流れを、
7つのステップに分けてご紹介します。

①事業計画の立案

・地域のニーズ調査(人口、競合施設の数、自治体の方針など)
・サービス内容の検討(療育プログラム、専門職の配置、特色作りなど)
法人設立または法人確認(※個人事業では開業はできません)
・経営計画、収支計画の作成

②資金の調達

自己資金だけでなく、銀行調達、助成金、補助金なども活用すると良いでしょう。
開業後、報酬の入金までには一定のタイムラグがあるため、
運転資金には余裕を持った資金計画が必要です。

③物件探し、設備整備

児童発達支援事業所を運営するには、以下の設備基準を満たす必要があります。

・発達支援室または指導訓練室(児童一人当たり2.47㎡以上の床面積)
・事務所、医務室または静養室、相談室、トイレ、洗面台など
・安全に過ごせる配慮とバリアフリー化
・緊急時に避難できるよう、わかりやすい動線確保など

上記に加え、「建築基準法」や「消防法」でも高い基準が設けられています。
詳細は、開設予定地を管轄する自治体の福祉課等にご確認ください。

④基準を満たす人員の確保

・管理者 1名
児童発達支援管理責任者(要件あり後述)1名以上 ※兼務可
・保育士、児童支援員 2名以上(定員11名を超えた場合、児童5名増すごとに1名追加)
・機能訓練担当スタッフ(理学療法士、作業療法士など)

⑤指定申請準備

・自治体(市町村)への事前相談
・各種書類の作成(運営規定、重要事項説明書、体制届など)
・契約書類の作成(利用契約書、個人情報保護規則など)

⑥指定申請

目安として、開業予定日から概ね3ヶ月前に申請しておいた方が良いでしょう。
なぜなら、申請後に現地調査が実施され、
必要に応じて修正・補正の指導が入ることがあるためです。

⑦指定通知書の交付

申請書類、現地調査の結果、
問題がなければ児童発達支援事業所としての指定を受けられます。

児童発達支援管理責任者(児発管)の重要性

開業の際、基準を満たす人員の確保の中で
児童発達支援管理責任者は、高い専門性が必要な業務で
人員確保がとても難しいスタッフになります。

その要件は以下になります。

・資格要件

「保育士」「看護師」「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」
「社会福祉士」「精神保健福祉士」などの国家資格を有している。
(※その他、介護福祉士や教員免許などでも追加要件を満たせば可)

・実務経験

福祉・教育・医療分野の現場で直接支援業務に
「5年以上」「900日以上」従事していることが必要になります。

要件を満たす例:

「障がい児施設で保育士として5年以上勤務」
「放課後デイサービス事業で児童指導員として5年以上勤務」
「特別支援学校の教員として5年以上勤務」など

※ただし、以下の国家資格を有して、通算5年以上の業務経験がある場合は
「3年以上」で認められるケースもあります。

詳細については、各指定担当部局までご確認ください。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、
言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、
管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士又は公認心理師

・研修受講

各都道府県が実施する
「児童発達支援管理責任者研修」を受講し修了する。
(※大阪府の場合、定員がすぐに埋まることも多く必ず受講できるとは限りません。)

これらのように、
児童発達支援管理責任者の要件は高く設定されているため
事業所の開設をお考えの方は、上記の要件を満たす人員を
早い段階で確保されることを強くおすすめいたします。

最後に

今回は児童発達支援事業所を開設する流れについて解説しました。

申請にあたっては、本記事でご紹介したように
7つのステップに沿って申請すること、
そして開設する前に要件を満たす人員の確保が大切です。

申請について、ご心配な点がある方は
当事務所で児童発達支援の運営サポートを行う
行政書士が無料でご相談させていただきます。

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