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【就労継続支援B型】物件探しでの注意点4選

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2024.11.07コラム開業

【就労継続支援B型】物件探しでの注意点4選

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【目次】

目次

事業所を開設するための基本条件

就労継続支援B型の事業所を開設するためには、

以下の4つの基本条件を満たす必要があります。

①事業者として適正な法人格を有していること

②事業を行う場所が適切であること

③事業の運営に必要な人員が確保できていること

④事業を実施する能力を有していること

就労支援B型の事業所開設を検討されている方で、

特に②の開設可能な物件探しで悩まれている方も多いのではないでしょうか?

今回はその物件を探す際の注意点を4つ紹介していきます。

物件探しでの注意点4選

1. 事業所開設に適した広さの物件を選ぶ

結論から申しますと、

就労支援B型事業所は、基準に満たない狭い物件はNGです。

だからといって、広すぎると固定費(家賃)が増えてしまうので、

あまりおすすめしていません。

床面積が100〜200㎡未満の物件が目安となります。

広くても床面積が200㎡未満の物件が目安となります。

(※200㎡未満の理由は後述)

就労継続支援B型では、

以下の設備基準を満たす必要があります。

○作業訓練室

例:大阪市は利用者1人当たり約3.0㎡必要。

B型の最低定員は20名なので、3.0㎡×20名=60㎡

○相談室

プライバシーに配慮していること

○多目的室

相談室と兼務可能

○事務室

鍵付き書庫を設置していること

○洗面所とトイレ

トイレ内以外でも、手指洗浄のできる洗面所が必要

これら全てを満たすだけでなく、

作業訓練室だけでも60㎡必要なら、

「その他スペースも加えると、どれくらいがベストなのか?」

私がこれまで申請してきた多くの施設は、

「定員20名で90〜100㎡以内」です。

多種多様な作業内容の前例がありますので、

お気軽にご相談ください。

2. 見落とすと”追加費用”も掛かる法令その1(建築基準法)

建築基準法において、就労継続支援B型を含む

通所型の障がい福祉事業所すべて

建物の用途は「特殊建築物」となります。

建物の用途変更確認申請をする場合、

建築士への依頼費用が掛かってしまいます。

しかし、床面積が200㎡未満であれば、

用途変更の確認申請が不要になりました。

(令和元年の建築基準法改正によって)

ただし、使用面積は「有効面積」や「延べ面積」など

解釈の違いもあるので、必ず自治体の建築部への確認をおすすめします。

さらに重要なポイントとして!

不動産業者に「建築確認済証」「検査済み証」の有無を確認してください。

※ない場合は、別途費用や手続きの手間が発生することもあります。

3. 見落とすと”追加費用”も掛かる法令その2(消防法)

就労継続支援B型のように、

障がい者の方へサービスを提供する場合、

消防法の基準は高く設定されています。

理由は、一般の方に比べて避難が難しいから。

利用者さんの身の安全を守るためです。

特にビルのテナントなどを使用する際は、

いざ火災となった時、一般の人でも避難は容易ではありません。

またそれ以外の建物であっても、

必ず賃貸契約を交わす前に

消防署に相談しておくことをおすすめします。

理由は設備追加の工事が必要となると、

さらに出費が増えてしまう場合もあるからです。

4. 利用者さんが通いやすい環境について

使い勝手や家賃のようなコスト面だけで物件を選択をすると、

せっかく開設した事業が長続きしない場合もあります。

安定した事業運営をするためにも、

「利用者さんが通いやすい環境」も整えましょう。

○送迎車の駐車場確保

自力で通えない方を、自宅まで送迎するために

「送迎加算」の申請をする場合は、駐車場が必要になります。

そのため送迎車の配置を検討されている方は

駐車場も確保できるのか?確認してください。

○交通手段

今後、一般就労を目指すような方なら

自力で通勤できる経験も必要になります。

「事業所の最寄り駅は?」

「徒歩でどれくらい掛かる?」

など、利用者さんの社会訓練を見据えておいてもいいでしょう。

○バリアフリー

B型事業所を利用したい人の中には、

車椅子を利用する方」「足元に不安を抱えている方」もいます。

そのような方も受け入れる予定であれば、

バリアフリーな物件が望ましいです。

○近隣住民(企業)への理解

ここ最近、減ってはいますが

「障がいを持った方への偏見」はいくらか存在します。

どれだけ条件の良い物件であっても、

近隣から苦情が出た場合は、退去せざるを得ないことも。

開設前の挨拶周りだけでなく、

開設後にも「良い関係作り」をしておいた方が良いでしょう。

これまで多くの開設に携わり感じたのは、

物件選びで最も重要なことは、

利用者さんにとって「快適で通いやすい環境」を用意することです。

開設した事業を安定的に継続するためにも、

今回挙げた4つの注意点は、必ず抑えておいてください。

開業までの流れ

就労継続支援B型の事業所を開設するには、以下のような流れがあります。

①事前協議

事業開設の計画を都道府県に提出して承認を得る(施設の基準適合確認等含む)

※指定権者は大阪府の場合、大阪府か大阪市になります(施設の開設予定地による)

指定申請に必要な書類を全て提出

この時点で運営するための机や棚といった備品を搬入し施設全体の写真を撮影して提出、

その他消防の設備検査も必要です。提出書類に不備があれば、補正を指示されます。

③現地確認

行政の方が実際に施設に訪れ、

申請者と一緒に施設が条件を満たしているか確認します。

※現地確認の有無は申請地によります

④指定時研修

管理者またはサービス管理責任者が、指定権者が開催する研修を受講します。

指定権者が内容を精査、不備がなければ指定書が交付される

指定申請の流れは以上になりますが、指定書が交付されるまでに

避難確保計画や利用契約書の作成、BCP計画など、他に準備しなければならない書類を

並行して進めることがスムーズな事業スタートにつながります。

就労継続支援B型事業所の開設は行政書士に相談

就労継続支援B型事業所の開設には、各種書類の作成や行政手続きが必要となります。

また、事業者の方は書類作成や申請手続きだけでなく運営のための準備も必要です。

そのため膨大な量の書類の作成と提出は専門家である行政書士に相談することで

各種手続きを円滑に進め、事業所の準備全体を促進することにつながります。

さらに物件探しは、B型の事業所の開設手順の中でも

かなり大変で困難な過程であるため、

物件の賃貸契約前に相談をされることをおすすめします。

また当事務所では障害福祉施設専門の不動産業者(大阪市内に限る)と協力し、

ご相談いただいた方の物件探しのサポートも行っております。

※大阪市外でも、柔軟にご対応くださる不動産業者とも協力しております

このことから当事務所は、就労継続支援B型の申請でのお困りごとは

行政書士に相談してみることをおすすめしております。

最後に

就労継続支援B型事業所開設にあたり、

必要な条件や書類作成等が複雑だと感じていませんか?

開設に伴う疑問点や、不明点がある場合は

お気軽に当ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。

当事務所の行政書士は、障害福祉サービス事業に関して知識と経験が豊富な専門家です。

安心してお任せいただければと思います。

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