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【就労継続支援】サービス管理責任者の役割とは?

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2024.11.26コラム開業

【就労継続支援】サービス管理責任者の役割とは?

行政書士が徹底解説!

【就労継続支援】サービス管理責任者の役割とは?

KAWABATA MIKIKO OFFICE

【目次】

就労継続支援の事業所開設を検討されている方で、

サビ管について名前は知っているけど、

「役割や配置基準がわからない…」

「なかなかサビ管の資格を持つ方を確保できない」など、

悩まれている方も多いのではないでしょうか?

今回はそのサービス管理責任者について紹介していきます。

目次

サービス管理責任者とは?

障害者総合支援法において、

療養介護・生活介護・自立訓練・(機能訓練・生活訓練)・グループホーム・

就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)これらの障がい福祉事業所には、

「サービス管理責任者(以下、サビ管)」の配置が義務づけられています。

1. サビ管が義務付けられている理由

利用者さまへ提供する「サービスの質」を維持、または向上させるためです。

2. サビ管の役割について

①個別支援計画書の作成

サービスを受ける利用者さまへ、最適な支援ができるように

モニタリング、アセスメントを行い個別支援計画書を作成

また定期的に評価を行い、ご本人や利用者を取り巻く

関係者とも面談するなど、一連のサービス提供プロセスの責任者

(よくある例:3ヶ月、6ヶ月ごとに評価、計画書の作成をすることが多い)

②現場で直接サービスを提供する職員への指導・教育

職員ごとの能力差がサービスの質に影響を及ぼさないよう、

個別支援計画書を活用し、必要な指導と教育を行い、サービス品質を確保する。

サービス管理責任者の配置基準

就労継続支援、就労移行支援、生活介護など:利用者60名に対して1人

グループホーム利用者30名に対して1人

職員配置の例:

就労継続支援B型事業所(定員20名)

管理者1名、サビ管1名(ともに常勤)と

職業指導員と生活支援員1名ずつ以上が必要になります。

※管理者とサビ管の兼務可能


なお、定員に応じて職員の配置基準や報酬単価も異なりますので、

詳しくはご相談ください。

事務所立ち上げ時期のカギは「サビ管の確保」

新たに事業者を立ち上げる際には、

必ずサービス管理責任者を配置しなければいけません

よって、事業所物件の確保と同じくらい

サビ管という人材確保も重要になるでしょう。

すでにサビ管の資格を有している方たちは、

どこかの事業所に在籍していることがほとんどです。

いざ求人を出しても、すぐに見つかるとは限りません。

事業開始したい時期を逆算しながら、人材の確保をすることは、

スムーズに事業を立ち上げるカギと言っても過言ではないでしょう。

【基本的な流れ】

・実務経験を満たす人

   ↓

・サービス管理責任者基礎研修を受講

   ↓

2年以上の0TJ(個別支援計画の作成など、一連の業務を経験)

 ↓

・サービス管理責任者実践研修を受講

  ↓

・『サービス管理責任者』として配置

(ただし、OJTを6ヶ月に短縮できる例外もあります。)

OJT短縮の例外は、

後述の「サービス管理責任者研修の受講要件」を満たしており、

さらに障がい福祉事業所などにおいて、

個別支援計画の作成業務に従事していたことを届け出た上

各指定権者が指定するサービス管理責任者基礎研修を受講することで認められます。

(※定員を超える応募があるため、すぐに受講できないこともあります)

サービス管理責任者研修の受講要件

サービス管理責任者になるために必要な研修の

受講要件の実務経験とは下記を指します。

・相談支援業務

サービス提供ではなく、相談、助言、指導など

間接的に利用者さまの生活を援助する業務

・直接支援業務

例えば入浴、食事、排泄など利用者さまの生活に直接関わり援助する業務

就職のためのスキルアップ支援や職業訓練などの支援など

そして受講できる実務経験の年数は、

大きく分けて「3年・5年・8年」と3つあります。

国家資格者(実務経験3年)

以下の国家資格を有し、かつその資格に係る業務に従事した期間が3年以上

および相談支援または直接支援業務に3年以上従事している。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、

理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、

義肢装具士、 歯科衛生士、言語聴覚士、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、

栄養士(管理栄養士を含む。)精神保健福祉士

有資格者(実務経験5年)

以下の資格を有し、相談支援または直接支援業務に5年以上従事している。

社会福祉主事任用資格者、居宅介護職員初任者研修以上(ホームヘルパー2級以上)に

相当する研修を修了した者、保育士、児童指導員任用資格、精神障がい者社会復帰指導員

資格を有していない者(実務経験8年)

上記①、②の資格を有していないものの、直接支援業務に8年以上従事している。

※ちなみに実務経験は、障がい福祉サービス系事業での経験だけでなく、

主な例として、老人福祉事業や特別支援学校、病院や診療所、

薬局、訪問看護事業などその他、多種事業に認められています。

詳しくは各都道府県の担当部局までご確認ください。

就労継続支援事業所の開設は行政書士に相談

就労継続支援事業所の開設には、

今回のサービス管理責任者の確保以外にも

各種書類の作成や行政手続きが必要となります。

そのため膨大な量の書類の作成と提出は専門家である行政書士に相談することで

各種手続きを円滑に進め、事業所の準備全体を促進することにつながります。

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