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【徹底解説】大阪で就労移行支援事業所を開設する手引き

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2024.05.30コラム開業

【徹底解説】大阪で就労移行支援事業所を開設する手引き

行政書士が徹底解説!

【徹底解説】大阪で就労移行支援事業所を開設する手引き

KAWABATA MIKIKO OFFICE

昨今、障がい者の雇用を促進するために、

就労移行支援事業所への注目が高まっています

本ブログでは、就労移行支援事業所の開設に必要な手続きや留意点を徹底解説します。

事業所の開設にかかるコストや不安点解消のきっかけとなれば幸いです。

【目次】

目次

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障がいをもつ方の中で、

働くことが困難な人に対して就職活動や就労を支援するサービスです。

大阪府では、就労移行支援を利用する方々が1日でも早く就職できるよう、

個人に合わせた支援計画と共に、就職に向けた準備や職場定着のサポートを行っています。

そこで、就労移行を支援する事業として

就労移行支援事業所の開設が昨今注目されています。

就労移行支援事業所を開設するための条件

就労移行支援事業所を開設するには、以下の条件を満たす必要があります。

①障害者総合支援法に基づく指定事業者であること

大阪府より指定事業者として、指定を受けるための申請書を提出する必要があります。

申請手順については次項目に記載しておりますが、

不明点がある場合、お気軽に当事務所にお問合せください。

※指定を受けるためには法人格が必要になります

②事業を実施する適切な施設を有すること

就労移行支援施設を開設できる物件は条件が厳しく、建築基準法や消防設備基準を満たす

必要があるため、別途追加工事が必要になるケースが多々発生します。

物件によっては、基準を満たすための追加工事ができないところもありますので

事業所を開設する物件選びには注意が必要です。

③専門的な知識や経験を有する職員を雇用すること

身体的、精神的理由などにより、働くことが困難な方の就労を支援するために、

必要なスキルや、知識を提供できる職員を雇用する必要があります。

開業に必要な手続き

就労移行支援事業所を開設するには、以下の手続きが必要です。

①指定申請

障害者総合支援法に基づく指定申請書を大阪府に提出します。

②事業計画の提出

事業の目的、内容、実施体制などを記載した「事業計画書」を大阪府に提出します。

③施設の基準適合確認

大阪府が事業を実施する施設が基準に適合しているかどうかを確認します。

④指定

大阪府が審査を行い、指定基準を満たしていると認められれば、

指定をうけることができます。

※提出先は地域によって異なります

開業に必要な資金

就労移行支援事業所の開設にあたって、準備しておく必要があります。

具体的にどのくらいの費用が必要であるか、ご存知でしょうか。

内訳を具体的に理解することで、円滑に開設手続きができるため

「開設手続きにかかる費用」を事前に細かく理解しておくことをおすすめいたします。

新しく事業所を開設するためには、初期費用である【イニシャルコスト】と、

運営を継続するための【ランニングコスト】が必要です。

まず、初期費用として必要とされているのは

300万円〜1,000万円程といわれています。

この金額の具体的な例は

・法人の設立

・物件取得費用(敷金礼金含む)

・広告宣伝費

法人を現在お持ちの方でも、事業所の指定を受けるための手続きや

物件選びには特に注意が必要です。

申請書や基準について熟知する専門家に相談することをおすすめします。

続いて、ランニングコストとして1ヶ月で必要な費用は、

一般的に約200万円から300万円前後といわれています。

ランニングコストは、運営していく中で必要なコストのため、毎月かかる費用を指します。

具体的な例としては

・職員の人件費

・光熱費

・備品や消耗品の購入費

その他にも、外部の専門家やインストラクターによる就労支援サポートの費用

追加で必要になることが考えられます。

重ねて、およそ3年に一度行われる報酬改定のときには、

ランニングコストを見直す必要があります。

ーーーーーー
【参考】

就労移行支援サービス費(1日につき)

イ 就労移行支援サービス費(Ⅰ)

⑴ 利用定員が20人以下

㈠ 就職後6月以上定着率が5割以上                    1,210単位

㈡ 就職後6月以上定着率が4割以上5割未満      1,020単位

㈢ 就職後6月以上定着率が3割以上4割未満      879単位

㈣ 就職後6月以上定着率が2割以上3割未満      719単位

㈤ 就職後6月以上定着率が1割以上2割未満      569単位

㈥ 就職後6月以上定着率が0割超1割未満          519単位

㈦ 就職後6月以上定着率が0                          479単位

※令和6年報酬改定版

開設に向けたポイント

就労移行支援事業所を開設するためのポイントを以下に示します。

①障がいのある方のニーズを把握すること

支援対象となる障がいのある方のニーズを把握し、

それに応じた支援を提供することが重要です。

②専門的な知識と経験を有する職員を雇用すること

障がいのある方の就労を効果的に支援するためには、

専門的な知識と経験を有する職員が必要です。

③地域との連携を図ること

地域の企業や関係機関と連携することで、

就労機会の開拓や情報交換を行うことができます。

④継続的な支援を提供すること

就労移行支援は、短期間の支援ではなく、

継続的な支援が必要となります。

⑤事業の評価と改善を行うこと

事業の効果を評価し、必要に応じて改善を行うことで、

より質の高い支援を提供できます。

就労移行支援事業所の開設までの過程では上記のようなポイントを抑える必要があります。

これらのポイントを押さえることで就労移行支援事業所の

申請書を説得力のあるものに仕上げ、最短での指定取得につながります。

※指定は書類を提出してから、最短で2ヶ月半から3ヶ月です

ただし、申請書の作成は複雑で専門的な知識が必要です。

そのため申請について熟知している行政書士に一度は相談することをお勧めします。

開設は当事務所にお任せください

当事務所は就労移行支援事業所の開設をお考えの方からのご相談を無料で行っております。

また、指定取得・運営サポートを行うだけでなく

法人設立から、資金調達、物件探し、申請手続き、運営支援までトータルで

サポートすることが可能です。

特に、申請時に多くの事業主様が頭を抱える資金調達と、

施設基準を満たす物件探しについては

・資金調達を専門にする行政書士とのつながり

・就労移行支援施設の物件を専門に扱う不動産会社と提携

上記により、物件のスムーズなご紹介や物件オーナーとの交渉を行うなど、

指定手続き以外の支援体制も充実しております。

最後に

就労移行支援事業所の開設を考えている事業者の方は、

資金、物件、申請のための書類作成と添付書類の収集、

必要な人材集め、利用者さんを集めるための広告など、多くの準備が必要になります。

当事務所は、事前に詳細なヒアリングを行い、

事業所申請を考える方にあった開設手順のご案内や、

物件の基準確認を行っております。

また、申請に関してどんな些細なことでもご相談に応じております。

開設に伴う疑問点や、不明点がある場合、

お気軽に当ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。

当事務所の行政書士は、就労移行支援事業に関して知識と経験が豊富な専門家です。

安心してお任せいただければと思います。

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