【徹底解説】年金をもらっていても、生活保護は受給できる?
【徹底解説】年金をもらっていても、生活保護は受給できる?
KAWABATA MIKIKO OFFICE高齢になると年金を受給できますが、受け取れる金額には個人差があるため、
「年金だけでは生活が苦しい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、年金をもらっている場合でも生活保護の受給の対象になるのか、
大阪で生活保護申請を専門に扱う行政書士がわかりやすく解説します。
【目次】
生活保護とは
生活保護とは、生活に困窮し最低限度の生活を維持することが困難な国民に対して、
国がその生活を保障する制度です。
生活保護法に基づく制度のことで、都道府県や政令指定都市が実施主体となっています。
【 生活保護の受給内容例 】
生活扶助:食費、住居費、光熱費などの生活に必要な費用
医療扶助:診察や治療、薬にかかる費用
介護扶助:介護サービスの費用の一部負担
教育扶助:就学に必要な費用の負担
※その他にもあなたの自立を助ける支援を国が定めています
年金と生活保護
結論、年金をもらっていても生活保護の受給は可能です。
原則、生活保護を受けられるかどうかの審査基準は、
「手元に、生活するためのお金がない。
利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用しても生活できない」
上記に該当するかどうかです。
年金をもらっているから生活保護が受けられないのではなく、
「年金額だけでは、生活を維持していくことがむずかしい」と判断された場合
【生活保護受給の対象】となります。
生活保護の対象者
大阪府において生活保護の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
①日本国内に住所を有すること
②資産や収入が一定の基準以下であること
③働いて収入を得ることができないこと(病気、障害、高齢など)
④親族などから援助を受けられないこと
併給するメリット
○経済的安定の向上
年金だけでは生活費を賄うことが困難な場合、
生活保護を併給することで経済的負担を軽減できます。
○医療費の負担軽減
生活保護受給者は、国民健康保険料が免除されます。
さらに、医療機関を受診した際の診察料や薬代などの医療費も全額免除されます。
○居住費の補助
生活保護受給者には、家賃補助が支給されます。
支給額は、お住まいの地域によって異なります。
併給する注意点
生活保護を受給した後は、以下のような注意点があります。
○報告義務
収入や資産状況に変化があった場合は、福祉事務所に報告する必要があります。
○就労義務
健康状態等により働けない場合を除き、
生活保護受給者は就労に向けての努力義務があります。
○不正受給の禁止
虚偽の申告や不正受給は厳しく罰せられます。
病気を抱えている場合、病状が少しずつ改善してきたら、
就労支援を利用し仕事復帰を目指します。
※就労支援の利用は義務ではなく、希望する人が利用できる支援になります
具体的な保護費の支給額目安
【支給される保護費のイメージ】
※最低生活費はお住まいの地域や世帯の構成により異なります
上のイメージ図の通り、年金を受給していても
最低生活費に満たない場合は生活保護の受給対象者になり得ます。
ご自身が該当するか不明な場合は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
【生活扶助基準額の例】令和5年10月1日現在 東京都
生活扶助基準額:食費・被服費・光熱水費等に対応するもの
さらに、生活扶助の他に必要に応じて住宅扶助、医療扶助等が支給されます。
生活扶助基準額は支給される保護費の目安になります。
※市町村によって金額は異なります
生活保護の申請方法
大阪府で、年金を受給する方が生活保護を申請するには、次の手順に従います。
1. 市区町村の福祉事務所に相談する
生活保護制度の概要や申請方法について、説明を受けます。
自身が生活保護制度の対象者であるのか、確認しておきましょう。
当事務所では事前に、生活保護制度の要件に該当するか無料でお話を伺います
2.申請書類の記入・提出
必要な書類は福祉事務所で貰うことができます。
世帯全員の収入や資産状況など、詳細な情報を記入し提出します。
役所で調査対象と認められると、
お住まいの地域に合わせた様式に沿って、申請書に記載していきます。
当事務所では必ず申請者に付き添い、役所への伝え漏れを防ぎながら記載を進めます。
※申告書は実際かなりのボリュームがございますので
当事務所はプロに相談することをお勧め致します
3.調査・審査
福祉事務所の職員が申請内容を調査・審査します。
必要に応じて、医師からの診断書や収入証明書の提出を求められる場合がありますので、
病院や会社からの書類は大切に保管しておくことがオススメです。
4.審査の結果
審査の結果、生活保護を受給できるかどうかが決定されます。
受給が認められた場合、生活費や医療費が国から支給されます。
支給額は、世帯の人数や収入状況などによって異なるため、
自身がどれくらいの生活保護が受けられるかを把握しておくことが大切です。
生活保護申請を行政書士に任せるメリット
①受給までの迅速な申請手続き
行政書士は生活保護申請の専門家であり、時間のかかる複雑な手続きを
迅速かつ正確に完了します。そのため、書類の不備やミスを防ぎ、
申請の遅延も回避することができます。
②高い承認率
行政書士は、生活保護申請の要件や審査基準を熟知しています。
行政書士のサポートにより、申請者の該当要件の漏れを防ぎ、
高い承認率を獲得できます。
※過去に申請が通らなかった方でも書類の不備や記載漏れを防ぎ、
伝えるべき現状を整理することで、当事務所のサポートにより受給に至った実例もございます
③精神的サポート
生活保護申請は、申請者に負担のかかるプロセスになる可能性があります。
行政書士は、申請者にとっての精神的な支えとなり、不安やストレスを軽減できます。
お客様の声
行政書士に依頼してよかったと思うことに
関してお客様からお喜びの声もいただいています。
『行政書士の先生がついていてくれて、
大丈夫だからと言ってくれてたのが安心材料だった。
何も分からない自分に、いちから説明してくれて一緒にやってくれて
スムーズに市役所関係が出来たこと』(40代/独身)
『疑問や不安点は聞けば懇切丁寧に教えてくれ、
申請の流れなども実際に行くまでにきちんと教えていただき、
少しでも不安が軽くなるように接してくださいます。
負担がかからないような提案もしてくださるので、
諦めずに依頼して良かったです』(30代/独身)
『とても心強くて、頼りになりました。
何もかもお任せしてしまったけど、
とてもスムーズに最良の対応をしてくださりました。』(40代/独身)
『事前に話しを詳しく聞いてくださり、
役所への同行なども親身に対応いただけて心強かったです。
他の行政書士の方にも事前に相談した中から、
先生の事務所へ最終依頼しましたが、他と比べても対応が丁寧で安心感があり、
報酬も良心的で依頼して良かったと思っています。』(40代 申請者様のご家族)
最後に
年金額が最低生活費を下回っており、生活が苦しい、不安だと思う方は、
生活保護の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
年金の他、働いて得た賃金、養育費なども収入とみなされますが、
最低生活費よりも少ない収入であれば受給できる可能性があります
しかし、役所での申請時に、うまく自分の現状を伝えられず、
申請が受け入れられないと諦めてしまう方もいます。
そのようなことを防ぐため、当事務所は事前にしっかりと細かい部分まで聞き取りをし、
申請者を取り巻く環境を把握したうえで、申請サポートに取り組んでいます。
さらに申請時には必ず役所に同行、調査時にも同席して
生活保護が本当に必要な方がきちんと受給できるように申請や手続きのサポートを行います。
当事務所の行政書士は、生活保護法に関する知識と経験が豊富な専門家です。
安心してお任せいただければと思います。まずはお気軽にご相談ください。

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