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生活保護の住宅扶助について徹底解説

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2024.11.05コラム生活保護

生活保護の住宅扶助について徹底解説

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【目次】

目次

そもそも住宅扶助とは?

住宅扶助とは、生活保護を受給している世帯が住むための

住宅費を支援するための制度です。

具体的には、賃貸住宅の家賃や住居にかかる費用の一部、または全額が支給されます。

そのため生活保護受給中に住む住居や住宅扶助の受給条件について

気になっている方も多いのではないでしょうか?

今回はそんな住宅扶助について疑問を持たれている方や

住宅扶助を受給できるか心配な方に向けて詳しく解説していきます。

住宅扶助(家賃)の額には上限がある

生活保護を受給すると原則として、

住宅扶助の上限を超える家賃の物件に住むことはできません。

さらに上限を超えていない場合でも、

余った分を生活費に充てるようなこともできない仕組みになっております。

例:大阪市で単身世帯(住宅扶助の上限は40000円)

・家賃35000円なら、住宅扶助は35000円+生活扶助=月々の生活保護費

・家賃40000円なら、住宅扶助は40000円+生活扶助=月々の生活保護費

・家賃50000円の場合、原則認められない。

(※住宅扶助上限以内の物件へ転居しなければいけない)

ただし、家賃45000円の場合、認められるケースもあります。

詳しくは後述「長年住んでいる賃貸物件から離れたくない」で解説します。

主な地域の住宅扶助の上限額

単身世帯の住宅扶助上限額

・東京23区 53700円

・名古屋市 37000円

・大阪市  40000円

・枚方市  38000円

・寝屋川市 39000円

・豊中市  42000円

・東大阪市 38000円

・堺市   38000円

・神戸市  40000円

・京都市  40000円

二人暮らし以上なら、単身世帯より増額される

生活保護を受ける世帯人数が多くなると、

それだけ広い物件が必要になるので、住宅扶助(家賃)の上限も上がります。

例:大阪市の場合

・2人世帯   48000円

・3〜5人世帯   52000円

・6人世帯   56000円

・7人世帯  62000円

単身でも増額される特別基準とは?

車椅子で生活されている場合、

階段や段差があったり、スロープがない物件も多く

住宅扶助の上限内で物件が見つからないこともあります。

そんな方たちを救済するために、

住宅扶助の上限に「特別基準」が設けられております。

通常の単身世帯の住宅扶助上限額に

1.3倍(3人世帯と同額)まで認められる場合もありますので、

生活保護を受けるにあたって、

不安に感じることがあれば、お気軽にご相談ください。

持ち家を手放したくない場合はどうなるの?

生活保護を受給する場合、

「長年住み慣れた持ち家には住めないのか?」

といったお問い合わせもあります。

残念ながら資産価値が認められるケースでは、

売却してからでないと生活保護の受給は認められません

しかし「売りに出しても買い手がつかない」など、

いくつかの条件次第で認められることもあります。

よって、持ち家を手放さずに生活保護を受給する

可能性はゼロではありません

ただし、住宅ローンが残っている場合は、

売却もしくは債務整理などの手続きを済ませる必要があります。

その理由をわかりやすく説明すると、

生活保護費は税金で賄われている、ということです

仮に生活保護費で住宅ローンの返済を認めてしまうと、

「個人の資産を税金で守っている」ということになります。

だから、認められないのです。

長年住んでいる賃貸物件から離れたくない

住宅扶助の上限は超えているけど、

「長年住んでいるから離れたくない」という方も

これまでたくさんおられました。

結論から申しますと、

例えば、住宅扶助の上限40000円で、

家賃45000円の物件に住むことはできます。

ただし条件が3つあります。

・生活保護申請前から居住していて、継続して住むことを希望している。

・稼働意欲や就労意欲があり、今の住宅に居続けるほうがその人の自立に繋がる。

・住宅扶助上限額の超過分が単身世帯なら5000円、複数人世帯なら10000円以内である。

もしくは超過分を生活扶助で支払っても、家賃の滞納なく最低限の生活を維持できる。)

この3つ全ての条件を満たしていれば、

住宅扶助の上限を超えたとしても、転居指導が一時的に留保される可能性があります。

満たしていない時は転居指導を受け、今の住居から引っ越しすることになります。

引越し費用は支給されるの?

転居指導による引っ越しの費用は、生活保護の一時金が支給されます。

さらに転居指導でなくても、

以下のような理由でケースワーカーから認められた場合の引っ越し費用も支給されます。

家賃が値上がりしたから、家賃が安い所へ引っ越したい

・通勤が近くなることで、収入増加や健康維持など自立へ繋げたい

・家主から契約更新を断られ住み続けられない

これ以外にも正当な理由であれば、引っ越し費用は認められます。

しかし「ペットを飼いたいから」や「もっと広い部屋に住みたい」といった

自己都合の場合は、全額自己負担となります。

生活保護の対象者

大阪府において生活保護の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。

①日本国内に住所を有すること

②資産や収入が一定の基準以下であること

③働いて収入を得ることができないこと(病気、障害、高齢など)

④親族などから援助を受けられないこと

生活保護の申請方法

大阪府で、生活保護を申請するには次の手順に従います。

1. 市区町村の福祉事務所に相談する

 生活保護制度の概要や申請方法について、説明を受けます。

自身が生活保護制度の対象者であるのか、確認しておきましょう。

当事務所では事前に、生活保護制度の要件に該当するか無料でお話を伺います

2.申請書類の記入・提出

必要な書類は福祉事務所で貰うことができます。

世帯全員の収入や資産状況など、詳細な情報を記入し提出します。

役所で調査対象と認められると、

お住まいの地域に合わせた様式に沿って、申請書に記載していきます。

当事務所では必ず申請者に付き添い、役所への伝え漏れを防ぎながら記載を進めます。

※申告書は実際かなりのボリュームがございますので

当事務所はプロに相談することをお勧め致します

3.調査・審査

福祉事務所の職員が申請内容を調査・審査します。

必要に応じて、医師からの診断書や収入証明書の提出を求められる場合がありますので、

病院や会社からの書類は大切に保管しておくことがオススメです。

4.審査の結果

審査の結果、生活保護を受給できるかどうかが決定されます。

受給が認められた場合、生活費や医療費が国から支給されます。

支給額は、世帯の人数や収入状況などによって異なるため、

自身がどれくらいの生活保護が受けられるかを把握しておくことが大切です。

生活保護を行政書士に任せるメリット

①受給までの迅速な申請手続き

行政書士は生活保護申請の専門家であり、時間のかかる複雑な手続きを

迅速かつ正確に完了します。そのため、書類の不備やミスを防ぎ、

申請の遅延も回避することができます。

②高い承認率

行政書士は、生活保護申請の要件や審査基準を熟知しています。

行政書士のサポートにより、申請者の該当要件の漏れを防ぎ、

高い承認率を獲得できます。

過去に申請が通らなかった方でも書類の不備や記載漏れを防ぎ、

伝えるべき現状を整理することで、当事務所のサポートにより受給に至った実例もございます

③精神的サポート

生活保護申請は、精神的に負担のかかるプロセスになる可能性があります。

行政書士は、申請者にとっての精神的な支えとなり、不安やストレスを軽減できます。

お客様の声

行政書士に依頼してよかったと思うことに

関してお客様からお喜びの声もいただいています。

『行政書士の先生がついていてくれて、

大丈夫だからと言ってくれてたのが安心材料だった。

何も分からない自分に、いちから説明してくれて一緒にやってくれて

スムーズに市役所関係が出来たこと』(40代)

『疑問や不安点は聞けば懇切丁寧に教えてくれ、

申請の流れなども実際に行くまでにきちんと教えていただき、

少しでも不安が軽くなるように接してくださいます。

負担がかからないような提案もしてくださるので、

諦めずに依頼して良かったです』(30代)

『とても心強くて、頼りになりました。

何もかもお任せしてしまったけど、

とてもスムーズに最良の対応をしてくださりました。』(40代)

『事前に話しを詳しく聞いてくださり、

役所への同行なども親身に対応いただけて心強かったです。

他の行政書士の方にも事前に相談した中から、

先生の事務所へ最終依頼しましたが、他と比べても対応が丁寧で安心感があり、

報酬も良心的で依頼して良かったと思っています。』(40代 申請者様のご家族)

最後に

生活保護の申請はお金がなく生活に困っている方を

援助するための制度であり、申請することは国民の権利です。

しかし、生活保護はメリットだけでなく、

デメリットもあるため申請前に確認しておくことが大切です。

ご自身が受給可能かどうか、また申請に不安がある方はまずは当事務所にご相談ください。

大阪府で生活保護の申請を専門にする行政書士が無料でご相談させていただきます。

当事務所は、申請時には必ず役所に同行、

調査時にも同席して生活保護が本当に必要な方が

きちんと受給できるように申請や手続きのサポートを行います。

当事務所の行政書士は、生活保護法に関する知識と経験が豊富な専門家です。

安心してお任せいただければと思います。まずはお気軽にご相談ください。

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