生活保護利用の最大阻害要因だった扶養照会が大きく改善されました!
【目次】
- そもそも扶養照会とは?
- 扶養照会を行わないことを国が検討するケース
- 〇申請者の緊急性
- 〇扶養義務者が著しく困窮している
- 〇扶養義務者が行方不明
- 〇扶養義務者との関係が断絶している
- 〇虐待や家庭内暴力のリスクがある
- 〇扶養義務者が海外に住んでいる
- 〇生活保護申請者の状況が健康上の理由で扶養照会が難しい
- 何が改善されたのか?(過去と今)
- 〇申請者の意思の尊重
- 生活保護の対象者
- 生活保護の申請方法
- 生活保護を行政書士に任せるメリット
- お客様の声
- 最後に
そもそも扶養照会とは?
扶養照会とは、生活保護を申請する際に行われる手続きの一つであり、
申請者やその家族が他の人から経済的に支援を受けているか、
今後支援をうけることができるかどうかを福祉事務所が確認するものです。
具体的には、申請者の配偶者や親が収入を有しているか、稼働しているか、
またはそうでない場合でも他の親族や第三者が経済的な援助を
提供していないかを調査する手続きです。
この扶養照会制度は生活保護申請時に福祉事務所が申請者の親族に
扶養照会をかけるため、生活困窮者が申請をためらう原因の一つになってきました。
しかし、2021年に大きく扶養照会についての制度が改善されました。
今回の記事では扶養照会を国が行わないことを検討する場合をまとめています。
扶養照会を行わないことを国が検討するケース
〇申請者の緊急性
申請者が緊急に生活保護を必要とする状況であり、扶養照会を待つ余裕がない場合。
〇扶養義務者が著しく困窮している
扶養義務者(例:親や子ども)の生活が困難な状況にある場合。
〇扶養義務者が行方不明
扶養義務者と長期間にわたり連絡が取れない、又は居場所が行方不明である場合。
〇扶養義務者との関係が断絶している
扶養義務者との関係が破綻しており、扶養を期待することが実質的に困難である場合。
〇虐待や家庭内暴力のリスクがある
扶養義務者との関係が暴力的又は危険であり、申請者に対してさらにリスクを伴う場合。
〇扶養義務者が海外に住んでいる
扶養義務者が国外に居住しているため、実際に扶養の確認が難しい場合。
〇生活保護申請者の状況が健康上の理由で扶養照会が難しい
申請者が健康上の理由で、扶養義務者に連絡することが困難である場合や、
高齢のため仕事をすることができず収入がない、年金生活を送っている等の高齢者の場合。
このような事情の場合に、扶養照会を行わないことについて国に検討してもらえます。
何が改善されたのか?(過去と今)
改善された点はいくつかありますが、1番大きな変化といえば
〈申請者の意思の尊重〉です。
〇申請者の意思の尊重
以前は、二親等以内の親族(親・子・きょうだい・祖父母・孫)に対して、
援助の可否を問う手紙を郵送することで実施され、
その他、過去におじ・おばから援助を受けていた等、
特別な事情がある場合は三親等の親族に対しても問い合わせを行うことがありました。
2021年以降、以前の扶養照会とは大きく変わり、
親族に問い合わせがいくことを拒否したい人は、申請時に「拒否したい」という意思を
示し、一人ひとりの親族について「扶養照会をすることが適切ではない」または
「扶養が期待できる状態にない」ことを説明すれば、
実質的に照会を止められることになりました。
親族に問い合わせの通知が届くことに対し億劫に思う人や、
苦しい思いをする方もいたと思います。
制度が変わり申請者本人の意思を尊重することができるようになったため、
生活保護を積極的に活用し次のステップへと進めるきっかけが
増えたのではないでしょうか。
生活保護の対象者
大阪府において生活保護の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
①日本国内に住所を有すること
②資産や収入が一定の基準以下であること
③働いて収入を得ることができないこと(病気、障害、高齢など)
④親族などから援助を受けられないこと
生活保護の申請方法
大阪府で、年金を受給する方が生活保護を申請するには、次の手順に従います。
1. 市区町村の福祉事務所に相談する
生活保護制度の概要や申請方法について、説明を受けます。
自身が生活保護制度の対象者であるのか、確認しておきましょう。
当事務所では事前に、生活保護制度の要件に該当するか無料でお話を伺います
2.申請書類の記入・提出
必要な書類は福祉事務所で貰うことができます。
世帯全員の収入や資産状況など、詳細な情報を記入し提出します。
役所で調査対象と認められると、
お住まいの地域に合わせた様式に沿って、申請書に記載していきます。
当事務所では必ず申請者に付き添い、役所への伝え漏れを防ぎながら記載を進めます。
※申告書は実際かなりのボリュームがございますので
当事務所はプロに相談することをお勧め致します
3.調査・審査
福祉事務所の職員が申請内容を調査・審査します。
必要に応じて、医師からの診断書や収入証明書の提出を求められる場合がありますので、
病院や会社からの書類は大切に保管しておくことがオススメです。
4.審査の結果
審査の結果、生活保護を受給できるかどうかが決定されます。
受給が認められた場合、生活費や医療費が国から支給されます。
支給額は、世帯の人数や収入状況などによって異なるため、
自身がどれくらいの生活保護が受けられるかを把握しておくことが大切です。
生活保護を行政書士に任せるメリット
①受給までの迅速な申請手続き
行政書士は生活保護申請の専門家であり、時間のかかる複雑な手続きを
迅速かつ正確に完了します。そのため、書類の不備やミスを防ぎ、
申請の遅延も回避することができます。
②高い承認率
行政書士は、生活保護申請の要件や審査基準を熟知しています。
行政書士のサポートにより、申請者の該当要件の漏れを防ぎ、
高い承認率を獲得できます。
※過去に申請が通らなかった方でも書類の不備や記載漏れを防ぎ、
伝えるべき現状を整理することで、当事務所のサポートにより受給に至った実例もございます
③精神的サポート
生活保護申請は、精神的に負担のかかるプロセスになる可能性があります。
行政書士は、申請者にとっての精神的な支えとなり、不安やストレスを軽減できます。
お客様の声
行政書士に依頼してよかったと思うことに
関してお客様からお喜びの声もいただいています。
『行政書士の先生がついていてくれて、
大丈夫だからと言ってくれてたのが安心材料だった。
何も分からない自分に、いちから説明してくれて一緒にやってくれて
スムーズに市役所関係が出来たこと』(40代/独身)
『疑問や不安点は聞けば懇切丁寧に教えてくれ、
申請の流れなども実際に行くまでにきちんと教えていただき、
少しでも不安が軽くなるように接してくださいます。
負担がかからないような提案もしてくださるので、
諦めずに依頼して良かったです』(30代/独身)
『とても心強くて、頼りになりました。
何もかもお任せしてしまったけど、
とてもスムーズに最良の対応をしてくださりました。』(40代/独身)
『事前に話しを詳しく聞いてくださり、
役所への同行なども親身に対応いただけて心強かったです。
他の行政書士の方にも事前に相談した中から、
先生の事務所へ最終依頼しましたが、他と比べても対応が丁寧で安心感があり、
報酬も良心的で依頼して良かったと思っています。』(40代 申請者様のご家族)
最後に
生活保護の申請はお金がなく生活に困っている方を
援助するための制度であり、申請することは国民の権利です。
しかし、生活保護はメリットだけでなく、
デメリットもあるため申請前に確認しておくことが大切です。
ご自身が受給可能かどうか、また申請に不安がある方はまずは当事務所にご相談ください。
大阪府で生活保護の申請を専門にする行政書士が無料でご相談させていただきます。
当事務所は、申請時には必ず役所に同行、
調査時にも同席して生活保護が本当に必要な方が
きちんと受給できるように申請や手続きのサポートを行います。
当事務所の行政書士は、生活保護法に関する知識と経験が豊富な専門家です。
安心してお任せいただければと思います。まずはお気軽にご相談ください。

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