児童発達支援事業所を開設する流れを徹底解説
【目次】
- なぜ今、児童発達支援事業が必要とされているのか?
- 開業までの簡単な流れ
- ①事業計画の立案
- ②資金の調達
- ③物件探し、設備整備
- ④基準を満たす人員の確保
- ⑤指定申請準備
- ⑥指定申請
- ⑦指定通知書の交付
- 児童発達支援管理責任者(児発管)の重要性
- ・資格要件
- ・実務経験
- ・研修受講
- 最後に
なぜ今、児童発達支援事業が必要とされているのか?
児童発達支援事業とは、
6歳以下の児童を対象とした療育支援サービスを提供する事業です。
ではなぜ、この事業を必要とされているのでしょうか?
その理由は大きく分けて4つあります。
0〜6歳児は、最も脳の発達が急速な時期
(療育が早ければ早いほど効果が得やすい)家庭だけの支援に限界がある
(支援を必要とする児童を持つ親御さんは、相談できない悩みや苦労が多い)将来的な「自己の確立」と「社会参加」の基礎を築ける
(他者から”受け入れられる経験”と小学校入学後の”集団生活適応力”を育みやすい)障害を早期に発見、支援することで「二次障害」を防ぐ役割がある
(適切な支援を提供することで、うつや引きこもりなどになりにくい)
こういった側面から、高い専門性を要し、
今後も継続的に必要とされる重要な福祉事業サービスと言えます。
この記事では、児童発達支援事業所を開業する流れをまとめています。
開業までの簡単な流れ
児童発達支援事業所を開業するまでの流れを、
7つのステップに分けてご紹介します。
①事業計画の立案
・地域のニーズ調査(人口、競合施設の数、自治体の方針など)
・サービス内容の検討(療育プログラム、専門職の配置、特色作りなど)
・法人設立または法人確認(※個人事業では開業はできません)
・経営計画、収支計画の作成
②資金の調達
自己資金だけでなく、銀行調達、助成金、補助金なども活用すると良いでしょう。
開業後、報酬の入金までには一定のタイムラグがあるため、
運転資金には余裕を持った資金計画が必要です。
③物件探し、設備整備
児童発達支援事業所を運営するには、以下の設備基準を満たす必要があります。
・発達支援室または指導訓練室(児童一人当たり2.47㎡以上の床面積)
・事務所、医務室または静養室、相談室、トイレ、洗面台など
・安全に過ごせる配慮とバリアフリー化
・緊急時に避難できるよう、わかりやすい動線確保など
上記に加え、「建築基準法」や「消防法」でも高い基準が設けられています。
詳細は、開設予定地を管轄する自治体の福祉課等にご確認ください。
④基準を満たす人員の確保
・管理者 1名
・児童発達支援管理責任者(要件あり後述)1名以上 ※兼務可
・保育士、児童支援員 2名以上(定員11名を超えた場合、児童5名増すごとに1名追加)
・機能訓練担当スタッフ(理学療法士、作業療法士など)
⑤指定申請準備
・自治体(市町村)への事前相談
・各種書類の作成(運営規定、重要事項説明書、体制届など)
・契約書類の作成(利用契約書、個人情報保護規則など)
⑥指定申請
目安として、開業予定日から概ね3ヶ月前に申請しておいた方が良いでしょう。
なぜなら、申請後に現地調査が実施され、
必要に応じて修正・補正の指導が入ることがあるためです。
⑦指定通知書の交付
申請書類、現地調査の結果、
問題がなければ児童発達支援事業所としての指定を受けられます。
児童発達支援管理責任者(児発管)の重要性
開業の際、基準を満たす人員の確保の中で
児童発達支援管理責任者は、高い専門性が必要な業務で
人員確保がとても難しいスタッフになります。
その要件は以下になります。
・資格要件
「保育士」「看護師」「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」
「社会福祉士」「精神保健福祉士」などの国家資格を有している。
(※その他、介護福祉士や教員免許などでも追加要件を満たせば可)
・実務経験
福祉・教育・医療分野の現場で直接支援業務に
「5年以上」「900日以上」従事していることが必要になります。
要件を満たす例:
「障がい児施設で保育士として5年以上勤務」
「放課後デイサービス事業で児童指導員として5年以上勤務」
「特別支援学校の教員として5年以上勤務」など
※ただし、以下の国家資格を有して、通算5年以上の業務経験がある場合は
「3年以上」で認められるケースもあります。
詳細については、各指定担当部局までご確認ください。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、
言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、
管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士又は公認心理師
・研修受講
各都道府県が実施する
「児童発達支援管理責任者研修」を受講し修了する。
(※大阪府の場合、定員がすぐに埋まることも多く必ず受講できるとは限りません。)
これらのように、
児童発達支援管理責任者の要件は高く設定されているため
事業所の開設をお考えの方は、上記の要件を満たす人員を
早い段階で確保されることを強くおすすめいたします。
最後に
今回は児童発達支援事業所を開設する流れについて解説しました。
申請にあたっては、本記事でご紹介したように
7つのステップに沿って申請すること、
そして開設する前に要件を満たす人員の確保が大切です。
申請について、ご心配な点がある方は
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