就労継続支援B型の事業所を開設する手引き
昨今、障がい者の雇用を促進するために、
就労継続支援の事業所への注目が高まっています。
本ブログでは、就労継続支援B型の事業所の開設に
必要な手続きや留意点を徹底解説します。
事業所の開設にかかるコストや不安点解消のきっかけとなれば幸いです。
【目次】
- 就労継続支援B型とは?
- 就労移行支援・就労移行支援A型との違い
- 就労継続支援B型の事業所を開設するための条件
- 就労継続支援援B型に必要な人員
- ○管理者
- ○サービス管理責任者
- ○支援員
- ○その他
- 開業までの流れ
- ①事前協議
- ②指定申請に必要な書類を全て提出
- ③現地確認
- ④指定時研修
- ⑤指定権者が内容を精査、不備がなければ指定書が交付される
- 事前協議に必要な書類一覧
- 本申請に必要な書類一覧
- 就労継続支援B型事業所の開設は行政書士に相談
- 最後に
就労継続支援B型とは?
就労継続支援は、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスのひとつです。
そして就労継続支援には「A型」と「B型」の二種類があります。
その中でも就労継続支援B型は、
精神障害や身体障害により、一般の会社で働くことが
困難と思われる方が、安定的に働くことができるよう支援を行う事業所になります。
雇用契約を結ばないことや、利用するための年齢制限(原則18歳以上)や利用期間の
上限がないことによって、比較的自分のペースで通いながら働くことができます。
就労移行支援・就労移行支援A型との違い
就労継続支援B型は、就労移行支援や就労移行支援A型とは異なります。
就労移行支援A型は、一般の会社で働くことが困難な方の
就労定着を支援することには共通していますが
大きな違いは「雇用契約を結ぶかどうか」という点です。
就労継続支援A型の場合は事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金が保障されています。
また就労移行支援は、実際に働く場所も提供する就労継続支援のA型B型とは違い、
働くために必要な知識やスキルを学ぶための支援になります。
就労継続支援B型の事業所を開設するための条件
就労継続支援B型の事業所を開設するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・事業者として適正な法人格を有していること
・事業を行う場所が適切であること
・事業の運営に必要な人員が確保できていること
・事業を実施する能力を有していること
就労継続支援援B型に必要な人員
就労継続支援B型の事業所では、以下の人員が必要とされています。
・管理者
・サービス管理責任者
・支援員(職業指導員・生活支援員)
・その他必要に応じた人員(事務員、調理員、清掃員)
※管理者とサービス管理責任者は兼務が可能です
それぞれの仕事内容と役割、1施設につき必要な人数を詳しくみていきましょう。
○管理者
〈仕事内容〉
事業所の運営全般の責任者。
職員の管理や業務の監督など、施設全体の業務管理を行う。
〈役割〉
・事業所の運営全般を統括する
・職員の採用や評価を行う
・行政との折衝や関係機関との連携を行う
〈必要な人数〉
・事業所に1人必要
○サービス管理責任者
〈仕事内容〉
サービス提供に関するマネジメントを担当。
個別支援計画の作成に関する業務を行う。
〈役割〉
・利用者の心身の状況や他の障害福祉サービスの利用状況などの把握
・利用者の自立した日常生活のための定期的な計画の見直し・検討
・支援員の指導、育成
〈必要な人数〉
定員数が60人以下の場合:1人以上
開設の翌年度以降は、前年度の平均利用者が61人以上の場合は1人(常勤)に加え、
61人目以降の利用者と40:1以上になるようにサービス管理責任者を追加します。
○支援員
〈仕事内容〉
利用者や家族に対して、相談援助を行います。
利用者の心身の状況や生活に対しての希望を把握しながら作業指導や生活支援を行います。
〈役割〉
・作業の指導や生活支援を行う
・利用者の就労に向けた支援を行う
・利用者の心身の状況の変化に応じた対応を行う
〈必要な人数〉
支援員である職業指導員と生活支援員は、それぞれ最低一人以上配置する必要があります。
しかし定員数と支援員数の比率は報酬に直結するため、
配置する支援員数は慎重に決定する必要があります。
※定員数と支援員の比率は「10:1以上」「7.5:1以上」「6:1以上」の3段階に分かれており
最も手厚い配置である6:1以上が最も基本報酬の単位数が高く、
次いで7.5:1以上、最も単位数が低いのが10:1以上の比率になります。
○その他
〈仕事内容と役割〉
・事務員:経理や書類作成、利用者情報の管理を行う
・調理員:利用者や職員の食事の提供を行う
・清掃員:施設内の清掃や衛生管理を行う
〈必要な人数〉
事業所の規模によるが各3~5人
就労継続支援B型事業所では、管理者や支援員をはじめ、
利用者の支援に携わるスタッフの適切な配置と役割分担が重要です。
各スタッフが連携して利用者の支援を行うことで、
利用者が安心して安定的に働くことができる環境が整います。
開業までの流れ
就労継続支援B型の事業所を開設するには、以下のような流れがあります。
①事前協議
事業開設の計画を都道府県に提出して承認を得る(施設の基準適合確認等含む)
※指定権者は大阪府の場合、大阪府か大阪市になります(施設の開設予定地による)
②指定申請に必要な書類を全て提出
この時点で運営するための机や棚といった備品を搬入し施設全体の写真を撮影して提出、
その他消防の設備検査も必要です。提出書類に不備があれば、補正を指示されます。
③現地確認
行政の方が実際に施設に訪れ、
申請者と一緒に施設が条件を満たしているか確認します。
※現地確認の有無は申請地によります
④指定時研修
管理者またはサービス管理責任者が、指定権者が開催する研修を受講します。
⑤指定権者が内容を精査、不備がなければ指定書が交付される
指定申請の流れは以上になりますが、指定書が交付されるまでに
避難確保計画や利用契約書の作成、BCP計画など、他に準備しなければならない書類を
並行して進めることがスムーズな事業スタートにつながります。
事前協議に必要な書類一覧
開業までの流れで、まず取り掛かるのは事前協議になります。
事前協議とは、本申請の前に必要な書類を提出して、
施設の詳細、人員配置、物件情報などの基準を確認する過程です。
こちらは単に書類を提出すれば完了するものではなく、
指定基準を満たすことが確認できるまで継続して協議を行います。
事前協議は希望する指定日の約3カ月前を目処に行います。
〈例〉9/1 指定を目指す場合
○6月末までに事前協議書を提出
○7月初旬に福祉局と協議
○7/20頃~8月初旬までに本申請書類をすべて提出し、福祉局が内容を精査する。
(不備があれば、補正し再提出)
○8月の末に指定書の交付
○9月1日運営スタート
上記の流れになります。
この事前協議に必要な書類は、以下の通りです。
・事業計画書
・事業所概要書
・財務諸表
・職員名簿
・施設見取り図
・運営規程案
※事前協議に必要な書類は自治体によって異なります
⚠︎大阪市の場合は、下記になります。
・事前協議書
・従業者の勤務体制および勤務形態一覧表
・組織体制図
・管理者・サービス管理責任者の経歴書
・施設平面図
・採光換気計算書
本申請に必要な書類一覧
事前申請が終われば本申請に移ります。
この申請に必要な書類は、以下の通りです。
本申請に必要な書類 | 必要に応じて添付する書類 |
|---|---|
指定申請に係る提出書類一覧表 | 加算を算定する場合に必要な書類(介給別紙等) |
指定申請書 | 福祉・介護職員等処遇改善加算届出書類(計画書、届出書) |
指定に係る記載事項 | 業務管理体制の整備に関する事項の届出書 |
履歴事項証明書 | 主たる対象者を特定する理由 |
従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 | 従業者の資格を証明するもの(資格証の写し等) |
組織体制図 | サービス管理責任者の資格要件を証する書類 |
管理者の経歴書 | 障害福祉サービス等情報公表用法人メールアドレスの登録について |
サービス管理責任者の経歴書 | |
サービス管理責任者の実務経験証明書 | |
相談支援従事者初任者研修修了証の写し/障害者ケアマネジメント従事者研修修了証の写し | |
サービス管理責任者基礎研修・実践研修修了証の写し (サービス管理責任者研修(就労)修了証の写し) | |
事業所(施設)の平面図 | |
事業所(施設)内外の写真 | |
事業所建物にかかる賃貸借契約書の写し/登記事項証明書の原本 | |
建築基準法に基づく確認申請書の写し及び検査済証の写し | |
建築士による採光換気証明書または法人による採光換気計算書 | |
防火対象物使用開始届の写し | |
設備・備品等一覧表 | |
運営規程 | |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約内容 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 | |
案内図 (事業所所在地・最寄り駅等からの所要時間等) | |
事業計画書 | |
収支予算書 | |
損害賠償発生時の対応方法を明示する書類 (保険証券若しくは付保証明の写し) | |
障害福祉サービス事業等開始届 | |
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 | |
訓練等給付費の算定に係る体制等状況一覧表 |
就労継続支援B型事業所の開設は行政書士に相談
就労継続支援B型事業所の開設には、各種書類の作成や行政手続きが必要となります。
また、事業者の方は書類作成や申請手続きだけでなく運営のための準備も必要です。
そのため膨大な量の書類の作成と提出は専門家である行政書士に相談することで
各種手続きを円滑に進め、事業所の準備全体を促進することにつながります。
このことから当事務所は、就労継続支援B型の申請でのお困りごとは
行政書士に相談してみることをおすすめしております。
最後に
就労継続支援B型事業所開設にあたり、
必要な条件や書類作成等が複雑だと感じていませんか?
開設に伴う疑問点や、不明点がある場合は
お気軽に当ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。
当事務所の行政書士は、障害福祉サービス事業に関して知識と経験が豊富な専門家です。
安心してお任せいただければと思います。

コメント