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生活保護を受給していても年金はもらえるの?

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2024.12.23コラム生活保護

生活保護を受給していても年金はもらえるの?

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【目次】

目次

結論

生活保護を受給している人から、

「年金は受け取れるの?」という質問がよくあります。

結論から申し上げると、

生活保護と年金を同時に受け取ることは可能です。

ただし年金は、収入として扱われます。

よってその収入分だけ、生活保護費は減額されることになります。

年金を受け取っても、手元に入る金額が増えないのなら

「年金をもらうメリットはないの?」

と思われるでしょうけど、そうとは限りません。

そもそも、制度自体が全く違いますので、

生活保護と年金の違いを詳しく解説していきます。

生活保護と年金の違いについて

①支給する財源

国民が支払った税金で賄われています。

【公的年金】※障害年金も含む

財源の内訳は、以下の三つから成り立っています。

「保険料」「国庫負担」「積立金(元本取り崩し、運用収入)」

生活保護は、全額が税金に対して、

公的年金にはこれまで支払った保険料も含まれます。

すなわち、年金を受け取ることで税金の負担は軽くなり

これまで掛けていたご自身の権利を受け取ることにもなります。

②受給条件

【生活保護】

日本に永住する人の「セーフティーネット」ですので、

生活に困窮している人のうち、厚生労働大臣が定める基準で

計算される最低生活費に満たない人なら年齢問わず、誰でも受給の対象です。


【公的年金】

国民年金や厚生年金などの掛金を支払い、

一定の年齢になった人が対象になります。

③受給の手続き

生活保護を受給するには、

申請するときの収入や売却可能な資産がないか?

など審査が必要なのに対して、

年金は必要な手続きを行うだけで受給できます。

④支給される額

【生活保護】

各自治体によって最低生活費の基準がありますので、

基準を超える額の支給はありません。

【公的年金】

支払った掛金の度合いで変動します。

国民年金は、未納期間があれば、その分減額されるのに対して、

厚生年金の場合、納付月数と収入によって受取額が決まる仕組みなので、

収入によっては額面が多い人もいます。

※令和4年度、老齢基礎年金の平均支給額

・国民年金:月額56,428円

・厚生年金:月額144,982円

⑤受給の期間

【生活保護】

受給要件を満たしている間だけ受け取れます。

ですので収入が増え、要件を満たさない場合は打ち切られます。

【公的年金】

受け取れる年齢に達して手続きを済ませた後は、生涯受け取ることができる。

⑥他の収入があった場合の影響

生活保護は、冒頭でもお伝えした年金以外にも、

賃金や仕送りなど、収入手段を問わず保護費は減額されます。

(※ただし就労による収入には、いくらか手元に残るよう勤労控除がある。)

さらに

「多額の貯金はできない」

「クレジットカードなどの借金もNG」など制約もあります。

※将来の就職のため、子供の学費、結婚、家電の買い替え、など

事前にケースワーカーに説明をして、本人のために必要と判断された場合は、

貯蓄をすることが可能です

しかし公的年金の場合、

一切の影響はなく、ご自身の受け取れる額に変動はありません。

ですので働ける方なら、その分だけ収入を上乗せできます。

もちろん貯金や借金などの制約もありません。

よって年金額が多い方なら、

仮に生活保護が打ち切られても、恩恵があるということです。

(※ただし、年金収入は課税対象で所得税・住民税が課せられる)

65歳未満:108万円から所得税、103万円から住民税の対象

65歳以上:158万円から所得税、153万円から住民税の対象

生活保護と年金、同時に受け取るとどうなる?

結論から申し上げると、生活保護を受給しながら

年金を受け取る前とその後、生活面においては大きな変化はございません

同時に受給する良い点は?

生活保護の財源は、全てが税金です。

しかし財源の違う年金を受け取ることで、

ご自身の権利を行使するだけでなく、

税金への負担を軽減することにも繋がります。

では、すでに年金は受給しているけど。

これから生活保護を受給するとどうなるのか?

年金だけで生活が困窮している方へ

貯金や持ち家などの資産もなく、

「年金だけでは毎月生活が苦しい…」


そんな方なら迷うことなく、生活保護の受給をご検討ください。


理由として、

生活保護とは、最低限の生活を保証する「セーフティーネット」であって

全ての国民に受け取る権利があるからです。

例えば、国民年金で毎月6万円ほどの場合

生活保護を申請し受給をすることで、

家賃扶助と併せて11万円程度(大阪市の場合)の生活が保証されます。

※この場合、年金で受け取る6万円を含めて、合計11万円程度、受取ることができます

さらに、通院代や薬代などの医療費も免除になります。

最後に注意点として「少しでも手元に残したい」と収入を隠すと不正受給となり、

生活保護の打ち切りだけでなく、

保護費の返還を求められることにもなりかねません。

国の救済制度を正しく利用して、少しでも安定した生活を。

生活保護を行政書士に任せるメリット

①受給までの迅速な申請手続き

行政書士は生活保護申請の専門家であり、時間のかかる複雑な手続きを

迅速かつ正確に完了します。そのため、書類の不備やミスを防ぎ、

申請の遅延も回避することができます。

②高い承認率

行政書士は、生活保護申請の要件や審査基準を熟知しています。

行政書士のサポートにより、申請者の該当要件の漏れを防ぎ、

高い承認率を獲得できます。

過去に申請が通らなかった方でも書類の不備や記載漏れを防ぎ、

伝えるべき現状を整理することで、当事務所のサポートにより受給に至った実例もございます

③精神的サポート

生活保護申請は、精神的に負担のかかるプロセスになる可能性があります。

行政書士は、申請者にとっての精神的な支えとなり、不安やストレスを軽減できます。

最後に

生活保護は”困っている人”にこそ行き届く制度

本来、生活保護制度は、「国民を救済する措置」であって、

今まさに生活に困っている多くの人が救われるべき支援制度です。

さまざまな理由で生活に困窮している方が、

少しでも負担なく暮らしていけるよう、機能しなければいけません。

しかし実際、この制度が行き届いていないところも存在します。

当事務所では、そんなケースを少しでも減らそうと

民間と行政との距離を縮め、つなぐ役割として機能しています。

さらに行政書士なら、多くの困っている人のケースに関わっているので、

生活保護の申請サポートはもちろんのこと、

住居の問題、就労の相談など社会的自立に向けた支援にも対応可能です。

当事務所の行政書士は、生活保護法に関する知識と経験が豊富な専門家です。

安心してお任せいただければと思います。まずはお気軽にご相談ください。

お客様の声

行政書士に依頼してよかったと思うことに

関してお客様からお喜びの声もいただいています。

『行政書士の先生がついていてくれて、

大丈夫だからと言ってくれてたのが安心材料だった。

何も分からない自分に、いちから説明してくれて一緒にやってくれて

スムーズに市役所関係が出来たこと』(40代)

『疑問や不安点は聞けば懇切丁寧に教えてくれ、

申請の流れなども実際に行くまでにきちんと教えていただき、

少しでも不安が軽くなるように接してくださいます。

負担がかからないような提案もしてくださるので、

諦めずに依頼して良かったです』(30代)

『とても心強くて、頼りになりました。

何もかもお任せしてしまったけど、

とてもスムーズに最良の対応をしてくださりました。』(40代)

『事前に話しを詳しく聞いてくださり、

役所への同行なども親身に対応いただけて心強かったです。

他の行政書士の方にも事前に相談した中から、

先生の事務所へ最終依頼しましたが、他と比べても対応が丁寧で安心感があり、

報酬も良心的で依頼して良かったと思っています。』(40代 申請者様のご家族)

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