定款の作成方法について詳しく解説
【目次】
- そもそも「定款」とは?
- 定款作成で抑えておきたいポイント
- いつ作成するべき?
- 定款に記載する内容は?
- ①絶対的記載事項
- ②相対的記載事項
- ③任意的記載事項
- 作成方法は紙の定款もしくは電子定款の2種類
- 株式会社の場合は定款認証が必要
- 登記以外にも定款が必要な場合は?
- 当事務所の登記代行サービス
- 行政書士に定款作成を依頼するメリット
- 1. 専門性と経験
- 2. 時間と手間の削減
- 3.法的リスクの軽減と安心感
- 最後に
株式会社の設立を予定している方で、
「定款について詳しく知りたい」
「定款を作成したいが方法がわからない」
とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、これから法人を設立する人に向けて、
定款を作成するために抑えておきたいポイントをまとめた記事になります。
そもそも「定款」とは?
定款とは、わかりやすくいうと法人を経営するための「ルールブック」
法人を設立する際に、必ず作成するよう義務付けられている書類のことです。
定款作成で抑えておきたいポイント
いつ作成するべき?
定款は、法務局へ登記申請する際に、提出しなければいけません。
ですので法人設立を決めた時点で、作成へ向け動き出すべきでしょう。
※株式会社の場合
公証役場での認証が必要になります。(詳細は後述)
定款に記載する内容は?
定款に記載する内容は、会社法により定められており
法律に準じていない場合は、無効になることもあります。
内容は大きく分けて、以下の三つです。
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」
一つずつ解説していきます。
①絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければいけない事項
株式会社の場合
・「商号(=社名)」
・「事業目的」
(例:障害福祉サービスの提供・食品の製造、販売など)
・「本店所在地」
・「設立に際して出資される財産価額またはその最低額」
・「発起人の氏名および住所」
合同会社の場合
「商号(=社名)」「事業目的」「本店所在地」に加えて
・「社員の氏名および住所」
(※定款での社員とは、出資者(経営者)のことを意味します)
・「社員が有限責任社員であること」
(※:仮に倒産した際、出資額以上の債務を負わないで済む)
・「社員の出資目的およびその価額」
(※出資する金銭や物などの価額)
注意点として
定款の内容を変更する際、以下の条件が必要になります。
株式会社:株主総会で3分の2以上の議決
合同会社:複数名で立ち上げた時は、社員全員の賛成
例えば、将来的に「本店所在地」を変更する可能性がある場合なら
詳細な住所でなく「大阪府〇〇市」のような記載も可能です。
さらに障害福祉サービスのような許認可事業を行う場合は、
「事業目的」に具体的な記載がないと許認可が取得できないケースもあります。
将来的に、検討している事業があるなら、記載しておくこともよいでしょう。
②相対的記載事項
その法人独自のルールを記載する事項
会社法とは、異なる内容を盛り込みたい場合に
記載しておくことで効力が認められるルール。
一例として、以下のような事項を記載します。
株式会社:「株券発行の定め」「株式譲渡の制限」「役員任期の伸長」など
合同会社:「業務執行社員や代表社員の定め」「持分の譲渡の要件」など
③任意的記載事項
法律に抵触しない自由なルールを記載する事項
一例として、以下のような事項を記載します。
「事業年度」「役員報酬の決定方法」「株主総会の開催時期」など
作成方法は紙の定款もしくは電子定款の2種類
紙の定款は、印刷・製本した上で4万円の収入印紙を貼る必要があります。
それに対して電子定款は、
PDFで作成し、電子署名を付与した定款で収入印紙代は掛かりません。
株式会社の場合は定款認証が必要
定款認証とは、
公証役場で公証人に定款の正当性を証明してもらうことです。
定款を一度で認証されないケースもあり、
作成した定款をメールやFAXでの事前確認や面談予約など
認証されるまでに時間を要することもあります。
株式会社を設立される場合は、
設立時期から逆算するなど余裕を持って
定款作成を始めることをおすすめします。
登記以外にも定款が必要な場合は?
登記以外にも、先述した「許認可申請」が必要な事業を行う時や
「法人口座開設時」など、さまざまな場面で定款を提出することがあります。
ちなみに定款の原本は、一つしか存在しませんので
定款を提出をする場合は、
余白に署名、本店所在地などを記載して捺印をした
「原本証明付きコピー」を提出することになります。
当事務所の登記代行サービス
当事務所の会社設立支援は、
行政書士と司法書士が手続きを代行し、
設立にかかる書類作成や手続きを全面的にサポートいたします。
設立者側が必要なステップは6つで
自分で手続きをする時間のない方におすすめです。
①商号(会社名)と本店所在地を決める
② 定款に記載する内容の打ち合わせ
③資本金の振込
④ 必要書類の収集
⑤ 法人印の作成
⑥ 必要書類への押印
【料金】
10万円(税抜)
【サービス内容】
・定款作成
・登記申請書作成
・管轄法務局への提出
行政書士に定款作成を依頼するメリット
1. 専門性と経験
行政書士は法律や官公庁手続きに関する専門的な知識を持っています。
定款作成は、会社の設立や変更に関わる重要な手続きであり、
法的な観点からも正確かつ適切に行わなければなりません。
行政書士に依頼することで、専門的な知識と豊富な経験を活かして、
適切な定款を作成してもらえます。
2. 時間と手間の削減
定款作成には細かな法的要件やフォーマットが存在します。
自分で作成する場合、これらの要件について
調査をする必要があるため、時間や手間がかかります。
行政書士に依頼することで、
時間と手間を大幅に削減できます。
3.法的リスクの軽減と安心感
定款には正確な情報や適切な文言が必要です。
誤った情報や曖昧な表現が含まれていると、
将来的に法的なトラブルの原因となる可能性があります。
行政書士に依頼することで、法的要件を満たしていないなど、
後々トラブルになるリスクを回避できます。また、法的な安心感も得られます。
最後に
会社設立の手続きは、定款作成の他にも
法的書類の作成や提出が複雑で多岐にわたり、
正確な処理が求められるため多くの時間と労力が必要です。
そのため手続きをする前に確認しておくこと、
専門家に相談しておくことが大切です。
大阪府で会社の設立に詳しい行政書士が無料でご相談させていただきます。
当事務所では、会社設立に必要な手続きを円滑に進められるよう、
全力でお客様をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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