預貯金などの資産があると、生活保護を受けられないって本当?
生活保護の受給を検討している方で、
「資産があると生活保護を受給できない?」
「預貯金があっても受給できる?」
など、資産に関する条件を詳細に知りたいという方は多いのではないでしょうか。
もちろん、生活保護を受給するにあたっていくつかの制約や条件があり、
審査を通ったうえで受給されるという仕組みになっています。
本記事では、受給審査時に資産とみなされるものについて
大阪で生活保護申請を専門に扱う行政書士が分かりやすく解説していきます。
【目次】
- そもそも生活保護って?
- 資産があると生活保護は受けられない?
- 受給する際の預貯金について
- その他、資産に該当するもの
- 特例① 自動車・バイク
- 特例② 掛け捨て・死亡保障の生命保険
- 特例③ 持ち家(不動産)
- 生活保護の対象者
- 生活保護の申請方法
- 生活保護を行政書士に任せるメリット
- お客様の声
- 最後に
そもそも生活保護って?
生活保護とは、生活に困窮し最低限度の生活を維持することが困難な国民に対して、
国がその生活を保障する制度です。
生活保護法に基づく制度のことで、都道府県や政令指定都市が実施主体となっています。
【 生活保護の受給内容例 】
生活扶助:食費、住居費、光熱費などの生活に必要な費用
医療扶助:診察や治療、薬にかかる費用
介護扶助:介護サービスの費用の一部負担
教育扶助:就学に必要な費用の負担
※その他にもあなたの自立を助ける支援を国が定めています
資産があると生活保護は受けられない?
結論、全ての資産が生活保護受給の障害となるわけではありません。
原則、生活保護を受けられるかどうかの審査の基準は、
「手元に生活するためのお金がない。
利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用しても生活できない」
上記に該当するかどうかです。
ただし、生活保護申請時に使用することができない資産(住宅や必需品など)を除いた、
一定の金額までの資産は許容される場合があります。
具体的な資産額の許容範囲や評価方法は、
申請者の世帯状況や個別の事情によって異なりますので
申請する前に確認しておく必要があります。
受給する際の預貯金について
受給する際の預貯金に関しては、一定の制限があります。
具体的な資産額の許容範囲や評価方法は
申請者の世帯状況や個別の事情によって異なりますが、
一般的には生活保護申請時に、最低生活費の月額を上回る預貯金を保有している場合は
生活保護利用開始は認められていません。
最低生活費の月額を下回る場合は、
最低生活費の月額の半額を超える部分が収入認定され、
生活保護開始月の生活保護費が減額されます。
しかし、預貯金の金額がある程度以上の場合、
それが生活保護の受給資格に影響を与える可能性があります。
その為、受給資格の審査では預貯金の金額や目的などが考慮されます。
したがって、生活保護を受給する場合、預貯金の金額や使い道については注意が必要です。
まずは行政書士に相談し、正確な情報を得ることをおすすめします。
その他、資産に該当するもの
預貯金の他に、以下のものが資産として該当します。
・土地
・不動産
・自動車/バイク
・有価証券
・生命保険
生活保護の受給対象者に関しては、
上記のような資産にあたる高価な物の所有は認められていませんが、
最低限度の生活を維持するために必要な物の所有は認められています。
また、資産の種類によっては、
その価値や使用目的に応じて特例が適用される場合があります。
特例① 自動車・バイク
最低限の生活を維持できるほどの収入にはならない仕事であっても、
継続するために必要な場合。
その他、住居が山奥でバスも電車もない場合など、
交通の便が著しく悪い場合にも認められるケースがあります。
特例② 掛け捨て・死亡保障の生命保険
生命保険は解約返戻金が発生し、
貯蓄と見做されるため原則解約しなければなりません。
しかし、掛け捨て・死亡保障の生命保険であれば
下記の二つの条件を満たす場合、資産と見做されないケースがあります。
① 保険料が格安
保険料が「医療扶助を除く最低生活費の1割程度まで」の場合は
解約しなくても良いと判断される場合があります。
② 解約返戻金が一定額以下
解約返戻金の総額が30万円を下回る、
又は「医療扶助を除く最低生活費の3ヶ月分以下」に
収まる金額の保険商品は解約せずに済む場合があります。
⚠︎保険契約の継続・解約については生活保護申請者の状況や
各自治体の判断によるところが大きく、断言できるものではないため
申請時に自治体の福祉事務所(ケースワーカー)に相談するのがおすすめです
特例③ 持ち家(不動産)
持ち家を保有している場合でも
以下の要件を満たしていれば、特別に受給できる場合があります。
① 物件に資産価値がない
→持ち家の売却価格が引越しにかかる費用を下回る場合は、
結果的に本人の助けにならないため、認められる場合があります。
② 持ち主が賃貸物件への入居条件を満たしておらず、賃貸物件への住み替えができない
③ 持ち家のローンを完済している
生活保護の対象者
大阪府において生活保護の対象となるのは、次の要件をすべて満たす方です。
①日本国内に住所を有すること
②資産や収入が一定の基準以下であること
③働いて収入を得ることができないこと(病気、障害、高齢など)
④親族などから援助を受けられないこと
生活保護の申請方法
大阪府で、年金を受給する方が生活保護を申請するには、次の手順に従います。
1. 市区町村の福祉事務所に相談する
生活保護制度の概要や申請方法について、説明を受けます。
自身が生活保護制度の対象者であるのか、確認しておきましょう。
当事務所では事前に、生活保護制度の要件に該当するか無料でお話を伺います
2.申請書類の記入・提出
必要な書類は福祉事務所で貰うことができます。
世帯全員の収入や資産状況など、詳細な情報を記入し提出します。
役所で調査対象と認められると、
お住まいの地域に合わせた様式に沿って、申請書に記載していきます。
当事務所では必ず申請者に付き添い、役所への伝え漏れを防ぎながら記載を進めます。
※申告書は実際かなりのボリュームがございますので
当事務所はプロに相談することをお勧め致します
3.調査・審査
福祉事務所の職員が申請内容を調査・審査します。
必要に応じて、医師からの診断書や収入証明書の提出を求められる場合がありますので、
病院や会社からの書類は大切に保管しておくことがオススメです。
4.審査の結果
審査の結果、生活保護を受給できるかどうかが決定されます。
受給が認められた場合、生活費や医療費が国から支給されます。
支給額は、世帯の人数や収入状況などによって異なるため、
自身がどれくらいの生活保護が受けられるかを把握しておくことが大切です。
生活保護を行政書士に任せるメリット
①受給までの迅速な申請手続き
行政書士は生活保護申請の専門家であり、時間のかかる複雑な手続きを
迅速かつ正確に完了します。そのため、書類の不備やミスを防ぎ、
申請の遅延も回避することができます。
②高い承認率
行政書士は、生活保護申請の要件や審査基準を熟知しています。
行政書士のサポートにより、申請者の該当要件の漏れを防ぎ、
高い承認率を獲得できます。
※過去に申請が通らなかった方でも書類の不備や記載漏れを防ぎ、
伝えるべき現状を整理することで、当事務所のサポートにより受給に至った実例もございます
③精神的サポート
生活保護申請は、精神的に負担のかかるプロセスになる可能性があります。
行政書士は、申請者にとっての精神的な支えとなり、不安やストレスを軽減できます。
お客様の声
行政書士に依頼してよかったと思うことに
関してお客様からお喜びの声もいただいています。
『行政書士の先生がついていてくれて、
大丈夫だからと言ってくれてたのが安心材料だった。
何も分からない自分に、いちから説明してくれて一緒にやってくれて
スムーズに市役所関係が出来たこと』(40代/独身)
『疑問や不安点は聞けば懇切丁寧に教えてくれ、
申請の流れなども実際に行くまでにきちんと教えていただき、
少しでも不安が軽くなるように接してくださいます。
負担がかからないような提案もしてくださるので、
諦めずに依頼して良かったです』(30代/独身)
『とても心強くて、頼りになりました。
何もかもお任せしてしまったけど、
とてもスムーズに最良の対応をしてくださりました。』(40代/独身)
『事前に話しを詳しく聞いてくださり、
役所への同行なども親身に対応いただけて心強かったです。
他の行政書士の方にも事前に相談した中から、
先生の事務所へ最終依頼しましたが、他と比べても対応が丁寧で安心感があり、
報酬も良心的で依頼して良かったと思っています。』(40代 申請者様のご家族)
最後に
生活保護の申請はお金がなく生活に困っている方を
援助するための制度であり、申請することは国民の権利です。
しかし、生活保護はメリットだけでなく、
デメリットもあるため申請前に確認しておくことが大切です。
ご自身が受給可能かどうか、また申請に不安がある方はまずは当事務所にご相談ください。
大阪府で生活保護の申請を専門にする行政書士が無料でご相談させていただきます。
当事務所は、申請時には必ず役所に同行、
調査時にも同席して生活保護が本当に必要な方が
きちんと受給できるように申請や手続きのサポートを行います。
当事務所の行政書士は、生活保護法に関する知識と経験が豊富な専門家です。
安心してお任せいただければと思います。まずはお気軽にご相談ください。

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