合同会社を設立するために必要な手続きとは?
【目次】
- 合同会社とは
- 株式会社との違い
- 設立の条件
- 設立の費用
- 合同会社設立までの流れ
- 1. 基本事項の決定
- 2. 定款の作成
- 3. 出資金の払込
- 4. 登記申請書類の作成
- 5. 法務局への設立登記申請
- 6. 登記完了後の届出
- 当事務所の登記代行サービス
- 行政書士に定款作成を依頼するメリット
- 1.専門性と経験
- 2.時間と手間の削減
- 3.法的リスクの軽減と安心感
- 最後に
合同会社とは
合同会社とは2006年の会社法改正により設立が認められた、
比較的新しい会社形態で現在国内では株式会社に次いで
設立数の多い会社形態となっています。
合同会社には独自のメリットが多く、
ランニングコストの低さや意思決定のスピードが速く行える点でスタートアップや
小規模事業者との相性が良い形態の会社になります。
さらに、1人から設立できること、資本金1円以上で可能なことから
株式会社にこだわらずに法人格を取得したい方や、
設立費用を安く抑えて設立したい方におすすめの会社形態です。
株式会社との違い
株式会社との違いは、「所有と経営が分離しているかどうか」です。
株式会社は基本的には出資者と(株主)と経営者が異なる人で構成され、
所有と経営が分離しています。
一方、合同会社は所有と経営が一致しており、
出資者と経営者が同じであることが違いとして挙げられます。
しかし、合同会社では従業員も雇えますし社会保険にも加入できます。
税制に関しても株式会社と同様ですので、
合同会社が税制上有利・不利といったこともありません。
また、合同会社では株式会社とは違い役員の任期がありませんので、
退社するまで役員で居続けることができます。
設立の条件
社員(出資をする人):1名以上
資本金:1円以上
設立の費用
定款の収入印紙代:4万円
登録免許税:6万円
※定款を電子定款で作成する場合は収入印紙代は不要
※登録免許税は資本金額に1,000分の7を乗じた額で最低6万円
合同会社設立までの流れ
合同会社を設立する際には、いくつかの手続きと注意事項があります。
この項目では、合同会社設立の流れについて解説していきます。
1. 基本事項の決定
合同会社を設立するにあたり、まずは基本事項を決定する必要があります。
これには会社名や目的、住所、代表者の選任などが含まれます。
適切な名前や目的を選ぶことは、
会社のイメージ定着や将来の事業展開において重要なポイントです。
そして会社を登記する際は、設立をしようとする会社の商号が
既に登記している会社の商号と本店の所在場所が同じの場合、
登記できないため商号調査をする必要があります。
2. 定款の作成
商名(社名)や事業目的、本店所在地などの基本情報をはじめ、
様々な事項を記載した定款を会社を設立する際に必ず作成しなければなりません。
定款の作成方法は、紙と電子の2種類です。
紙の場合は印紙税の課税文書になるため、4万円の収入印紙が必要ですが
電子の場合は作成したPDFに電子署名の付与のみで手続きが可能です。
3. 出資金の払込
合同会社を設立するためには、出資金を払い込む必要があります。
出資金の額は、会社の規模や目的によって異なります。
しかし、法人口座が開設できるのは登記完了後になるため、
この時点で資本金の払い込み先は社員の個人口座になります。
4. 登記申請書類の作成
合同会社の設立には、登記申請書類の作成が必要です。
これには設立届出書、定款、役員名簿、出資証明書などが含まれます。
正確かつ適切な書類を作成することは、スムーズな登記手続きのために重要です。
5. 法務局への設立登記申請
登記申請書類を作成したら、管轄の法務局に設立申請を行います。
手続きとしては、必要書類の提出と登録免許税の支払いがあります。
法務局の審査を経て、合同会社の登記が完了します。
6. 登記完了後の届出
合同会社の登記が完了したら、必要な届出手続きがあります。
例えば、税務署への法人番号の届け出や社会保険の加入手続きなどが挙げられます。
これらの手続きを適切に行うことで、合同会社の運営を円滑に行うことができます。
以上が、合同会社設立の一般的な流れです。
会社設立の準備から事業開始までには、多くの書類や手続きが必要です。
書類の種類は約10種類あり、作成をするだけでもかなりの時間がかかります。
そして初めての会社設立では、書類の書き方や提出先、
設立後の手続きなど様々な場面で不安を抱えてしまうこともあるでしょう。
当事務所では、会社設立に詳しい行政書士が設立準備から
登記後に必要な手続きまでのサポートを行っております。
まずは無料相談を行っておりますので
お気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
当事務所の登記代行サービス
当事務所の会社設立支援は、行政書士と司法書士が手続きを代行し、
設立にかかる書類作成や手続きを全面サポートいたします。
設立者側が必要なステップは4つで自分で手続きをする時間のない方におすすめです。
①会社名と本店所在地を決める
② 定款に記載する内容の打ち合わせ
③ 必要書類の収集
④ 法人印の注文
⑤ 必要書類への押印
【料金】
10万円(税抜)
【サービス内容】
・定款作成
・登記申請書作成
・管轄法務局への提出
行政書士に定款作成を依頼するメリット
1.専門性と経験
行政書士は法律や官公庁手続きに関する専門的な知識を持っています。
定款作成は、会社の設立や変更に関わる重要な手続きであり、
法的な観点からも正確かつ適切に行わなければなりません。
行政書士に依頼することで、専門的な知識と豊富な経験を活かして、
適切な定款を作成してもらえます。
2.時間と手間の削減
定款作成には細かな法的要件やフォーマットが存在します。
自分で作成する場合、これらの要件について調査をする必要がありますが、
時間や手間がかかります。
行政書士に依頼することで、専門家がスムーズに作成してくれるため、
時間と手間を大幅に削減できます。
3.法的リスクの軽減と安心感
定款には正確な情報や適切な文言が必要です。
誤った情報や曖昧な表現が含まれていると、
将来的に法的なトラブルの原因となる可能性があります。
行政書士に依頼することで、法的要件を満たしていないために
後々トラブルになるリスクを回避できます。また、法的な安心感も得られます。
最後に
合同会社は、株式会社に比べ新しい会社形態であり、
設立にかかる費用も比較的安いため『会社を設立する』という行為が
2006年以前より簡単にできるようになったといえます。
しかし、会社設立の手続きは、合同会社に限らず法的書類の作成や
提出が複雑で多岐にわたり、正確な処理が求められるため多くの時間と労力が必要です。
そのため手続きをする前に確認しておくこと、専門家に相談しておくことが大切です。
大阪府で合同会社の設立に詳しい行政書士が無料でご相談させていただきます。
当事務所は、役所への同行をはじめ設立に必要な手続きをスムーズにできるよう
全力でお客様のサポートを行います。
安心してお任せいただければと思います。まずはお気軽にご相談ください。

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